深夜酒類提供飲食店営業許可:構造、設備の規制
◆深夜酒類提供飲食店営業許可:構造、設備の規制
深夜酒類提供飲食店の構造、設備は、次の基準に適合するように
維持することが必要です。
・客室の床面積が9.5㎡以上であること
ただし、1室だけを使用して営業する場合は、
この制限はありません。
・客室に見通しを妨げる設備がないこと
背の高い椅子(1メートル以上のもの)、つい立、障壁などは
設けられません。また、カーテン、スダレなどで見通しを
妨げたり、店内を仕切ることはできません。
・風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の
設備がないこと
・客室の出入口に錠をかけないこと
・騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
・ダンスをするための構造又は設備を設けないこと
・営業所の照度が20ルクス以下とならないようにすること
基準に満たない照度に事由に変えられるスライダックス
(証明切換装置)などの設備は設けられません。
これらの条件をすべて満たす必要があります。
当社では、深夜酒類提供飲食店営業許可についての
ご相談を無料でお受けしております。
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深夜酒類提供飲食店営業許可のご相談については、
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