深夜酒類提供飲食店営業許可:構造、設備の規制

市川竜也@法人設立アドバイザー

2010年11月25日 15:50

 
◆深夜酒類提供飲食店営業許可:構造、設備の規制


  深夜酒類提供飲食店の構造、設備は、次の基準に適合するように

  維持することが必要です。

   ・客室の床面積が9.5㎡以上であること

    ただし、1室だけを使用して営業する場合は、

    この制限はありません。

   ・客室に見通しを妨げる設備がないこと

    背の高い椅子(1メートル以上のもの)、つい立、障壁などは

    設けられません。また、カーテン、スダレなどで見通しを

    妨げたり、店内を仕切ることはできません。

   ・風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の

    設備がないこと

   ・客室の出入口に錠をかけないこと

   ・騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること

   ・ダンスをするための構造又は設備を設けないこと

   ・営業所の照度が20ルクス以下とならないようにすること

    基準に満たない照度に事由に変えられるスライダックス

    (証明切換装置)などの設備は設けられません。


  これらの条件をすべて満たす必要があります。


  当社では、深夜酒類提供飲食店営業許可についての

  ご相談を無料でお受けしております。

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  下記のページをご参照して下さい。

   ◇「深夜酒類提供飲食店営業許可のご相談」


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