2013年06月04日

青色申告の要件

 
青色申告にすると、様々な特典があります。

そのあたりについては、下記のページをご参照して頂ければと思います。

 >> 青色申告の特典


青色申告を適用する場合、要件もあるので、注意が必要です。




◆法人の場合

 法人の場合は、法定の帳簿を備え付けて、記録・保存することが
 要件となります。

 具体的には・・

  ◆複式簿記の原則に従っての記録
  ◆仕訳帳、総勘定元帳、その他必要な帳簿の備え付け
  ◆棚卸表の作成
  ◆一定の科目をもって、貸借対照表と損益計算書の作成
  ◆帳簿書類の7年間整理保存


◆個人事業主の場合

 個人事業主の場合は、原則と特例の二種類のパターンがあります。

 原則の場合は・・

  ◆正規の簿記の原則に従い、一切の取引を詳細に記載
  ◆仕訳帳、総勘定元帳、補助簿などを備え付け
  ◆貸借対照表、損益計算書、明細書等を作成
  ◆帳簿書類の7年間整理保存


 特例の場合は・・

  ◆簡易な記録の方法(資産・負債の一部科目を省略)
  ◆現金出納帳、売掛金帳、買掛金帳、経費帳、固定資産台帳などを備え付け
  ◆損益計算書、明細書等を作成
  ◆帳簿書類の7年間整理保存





青色申告を適用する場合は、上記のように、適切な経理処理、書類保存をする
必要がありますので、注意して下さい。

適切な経理処理、書類保存をしていないと、税務調査時に問題になり、
青色申告を認められない場合もありますので、注意して下さい。

 




Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 11:53

削除
青色申告の要件