2013年06月04日
青色申告の要件
青色申告にすると、様々な特典があります。
そのあたりについては、下記のページをご参照して頂ければと思います。
>> 青色申告の特典
青色申告を適用する場合、要件もあるので、注意が必要です。
◆法人の場合
法人の場合は、法定の帳簿を備え付けて、記録・保存することが
要件となります。
具体的には・・
◆複式簿記の原則に従っての記録
◆仕訳帳、総勘定元帳、その他必要な帳簿の備え付け
◆棚卸表の作成
◆一定の科目をもって、貸借対照表と損益計算書の作成
◆帳簿書類の7年間整理保存
◆個人事業主の場合
個人事業主の場合は、原則と特例の二種類のパターンがあります。
原則の場合は・・
◆正規の簿記の原則に従い、一切の取引を詳細に記載
◆仕訳帳、総勘定元帳、補助簿などを備え付け
◆貸借対照表、損益計算書、明細書等を作成
◆帳簿書類の7年間整理保存
特例の場合は・・
◆簡易な記録の方法(資産・負債の一部科目を省略)
◆現金出納帳、売掛金帳、買掛金帳、経費帳、固定資産台帳などを備え付け
◆損益計算書、明細書等を作成
◆帳簿書類の7年間整理保存
青色申告を適用する場合は、上記のように、適切な経理処理、書類保存をする
必要がありますので、注意して下さい。
適切な経理処理、書類保存をしていないと、税務調査時に問題になり、
青色申告を認められない場合もありますので、注意して下さい。
Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 11:53