2014年08月25日
法人設立後のご相談
当社では、法人設立後のご相談をお受けしております。
法人設立後、下記のような事務手続きが必要になります。
・税務署等への法人設立の届出
・役員報酬の処理の方法、金額の設定をどうするか
・社会保険の手続き
・経理、会計、決算の処理
・給与計算の処理
上記のような各種事務手続きについて、
どのように処理したらいいか、ご説明いたします。
◆税務署等への法人設立の届出
法人設立後、税務署等へ法人設立の届出をする形になります。
下記のような書類を提出する形になります。
[税務署]
・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納税の特例の承認に関する申請書
・登記事項証明書
・定款の写し
[県財務事務所、市役所]
・法人設立届出(静岡県、浜松市)
・登記事項証明書(コピー可)
・定款の写し
◆役員報酬の処理の方法、金額の設定をどうするか
法人の場合、代表者の給料を役員報酬として処理する形になります。
役員報酬には、様々なルールがありますので、
そのルールに則して処理しないと、税金面で不利を被る場合があります。
役員報酬を、どのように設定して、処理したらいいか、
ご説明いたします。
◆社会保険の手続き
法人設立後、社会保険の手続きが必要になる場合があります。
社会保険とは何か?
どういった場合に、社会保険の手続きが必要になるのか、
どういった場合に、社会保険の手続きが必要でないのか、
ご説明いたします。
◆経理、会計、決算の処理
法人も個人事業主同様、会計・決算の処理が必要になります。
法人と個人事業主の会計・決算の処理の大きな違いとしては、
決算の税務申告書の作成の難しさが、法人のほうが、
かなり難しい点になります。
法人の経理、会計、決算の処理をどのように処理したらいいかを
ご説明いたします。
◆給与計算の処理
法人設立後、給与の支払いがある場合、
給与計算が必要になります。
給与計算にて、所得税、住民税、社会保険料などを控除する形になります。
所得税、住民税、社会保険料などの控除項目の金額を
どのように計算すればいいか、ご説明いたします。
上記のような法人設立後の各種事務手続きについて、
当社では、ご相談をお受けしておりますので、
お気軽にご連絡して頂ければと思います。
法人設立後、下記のような事務手続きが必要になります。
・税務署等への法人設立の届出
・役員報酬の処理の方法、金額の設定をどうするか
・社会保険の手続き
・経理、会計、決算の処理
・給与計算の処理
上記のような各種事務手続きについて、
どのように処理したらいいか、ご説明いたします。
◆税務署等への法人設立の届出
法人設立後、税務署等へ法人設立の届出をする形になります。
下記のような書類を提出する形になります。
[税務署]
・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納税の特例の承認に関する申請書
・登記事項証明書
・定款の写し
[県財務事務所、市役所]
・法人設立届出(静岡県、浜松市)
・登記事項証明書(コピー可)
・定款の写し
◆役員報酬の処理の方法、金額の設定をどうするか
法人の場合、代表者の給料を役員報酬として処理する形になります。
役員報酬には、様々なルールがありますので、
そのルールに則して処理しないと、税金面で不利を被る場合があります。
役員報酬を、どのように設定して、処理したらいいか、
ご説明いたします。
◆社会保険の手続き
法人設立後、社会保険の手続きが必要になる場合があります。
社会保険とは何か?
どういった場合に、社会保険の手続きが必要になるのか、
どういった場合に、社会保険の手続きが必要でないのか、
ご説明いたします。
◆経理、会計、決算の処理
法人も個人事業主同様、会計・決算の処理が必要になります。
法人と個人事業主の会計・決算の処理の大きな違いとしては、
決算の税務申告書の作成の難しさが、法人のほうが、
かなり難しい点になります。
法人の経理、会計、決算の処理をどのように処理したらいいかを
ご説明いたします。
◆給与計算の処理
法人設立後、給与の支払いがある場合、
給与計算が必要になります。
給与計算にて、所得税、住民税、社会保険料などを控除する形になります。
所得税、住民税、社会保険料などの控除項目の金額を
どのように計算すればいいか、ご説明いたします。
上記のような法人設立後の各種事務手続きについて、
当社では、ご相談をお受けしておりますので、
お気軽にご連絡して頂ければと思います。
Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 13:49
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