2010年11月25日
深夜酒類提供飲食店営業許可のご相談
◆深夜酒類提供飲食店営業許可のご相談
風俗営業は、午前0時位奥は営業してはいけないことになっています。
そこで、深夜にお客様に飲食させたい場合は、
深夜酒類提供飲食店の許可を申請する必要があります。
接待行為を行わないバー、スナック、居酒屋などは風俗営業には
該当しないので、風俗営業の許可はいりません。
しかし、午前0時以降も営業する場合は、この届出が必要となります。
(届出の前に、保健所の飲食店営業許可の取得が必要となります)
◇風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業
一般に風俗営業の飲食店は、午前0時以降の営業ができません。
一方、深夜酒類提供飲食店は、午前0時以降も営業できますが、
接待行為ができません。
この両方の営業を同一の店舗で行うこと(深夜12時までは風俗営業で、
12時を回ったら接待無しの飲食店に変身)は、時間外営業という脱法行為を
誘発するおそれがあるため、認められるためには相応の措置が求められます。
そのため、「接待行為ありで午前0時まで営業(風俗営業)」か、
「接待行為無しで午前0時も営業できる(深夜酒類提供飲食店営業)」か、
どちらか一方を選択することになります。
なお、深夜酒類提供飲食営業は、風俗営業と同様、営業できる地域と
できない地域があります。
◇届出までの流れ
深夜酒類提供飲食店の営業届出までの流れは、
以下のようになります。
(1)事前相談
施設の工事着工前に、お店の所在地が、
深夜酒類提供飲食店の営業ができる地域に該当するかどうかを
開店する予定の場所の市区町村で確認します。
(2)営業届出
申請書類を作成します。なお、申請書類などは営業開始の
10日前までに提出しなければなりません。
なお、書類に不備がなければ、受理されます。
(2)営業開始
10日後に、深夜酒類提供飲食店としての営業ができます。
◇構造、設備の規制
深夜酒類提供飲食店の構造、設備は、次の基準に適合するように
維持することが必要です。
詳細については、下記のページをご参照して下さい。
◇「深夜酒類提供飲食店営業許可:構造、設備の規制」
◇必要書類
深夜酒類提供飲食店の届け出に関する書類を用意して
営業開始10日前には、公安委員会に届出なければなりません。
詳細については、下記のページをご参照して下さい。
◇「深夜酒類提供飲食店営業許可:必要書類」
◇禁止行為
深夜酒類提供飲食店営業では、接待行為以外にも、
禁止行為があります。
詳細は、下記のページをご参照して下さい。
◇「深夜酒類提供飲食店営業許可:禁止行為」
当事務所でも、深夜酒類提供飲食店営業許可のご相談を
無料でお受けしておりますので、
お気軽にお問い合わせ下さい。
また、深夜酒類提供飲食店営業許可の代行も行っております。
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・電話 053-474-0119
・FAX 053-478-0778
・メール hamamatsu.c@gmail.com
Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 11:56
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