2010年11月25日

深夜酒類提供飲食店営業許可のご相談

 
◆深夜酒類提供飲食店営業許可のご相談


  風俗営業は、午前0時位奥は営業してはいけないことになっています。

  そこで、深夜にお客様に飲食させたい場合は、

  深夜酒類提供飲食店の許可を申請する必要があります。


  接待行為を行わないバー、スナック、居酒屋などは風俗営業には

  該当しないので、風俗営業の許可はいりません。

  しかし、午前0時以降も営業する場合は、この届出が必要となります。

  (届出の前に、保健所の飲食店営業許可の取得が必要となります)


  ◇風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業

    一般に風俗営業の飲食店は、午前0時以降の営業ができません。

    一方、深夜酒類提供飲食店は、午前0時以降も営業できますが、

    接待行為ができません。


    この両方の営業を同一の店舗で行うこと(深夜12時までは風俗営業で、

    12時を回ったら接待無しの飲食店に変身)は、時間外営業という脱法行為を

    誘発するおそれがあるため、認められるためには相応の措置が求められます。


    そのため、「接待行為ありで午前0時まで営業(風俗営業)」か、

    「接待行為無しで午前0時も営業できる(深夜酒類提供飲食店営業)」か、

    どちらか一方を選択することになります。


    なお、深夜酒類提供飲食営業は、風俗営業と同様、営業できる地域と

    できない地域があります。

    
  ◇届出までの流れ

    深夜酒類提供飲食店の営業届出までの流れは、

    以下のようになります。


    (1)事前相談

       施設の工事着工前に、お店の所在地が、

       深夜酒類提供飲食店の営業ができる地域に該当するかどうかを

       開店する予定の場所の市区町村で確認します。


    (2)営業届出
       
       申請書類を作成します。なお、申請書類などは営業開始の

       10日前までに提出しなければなりません。

       なお、書類に不備がなければ、受理されます。


    (2)営業開始

       10日後に、深夜酒類提供飲食店としての営業ができます。


  ◇構造、設備の規制

    深夜酒類提供飲食店の構造、設備は、次の基準に適合するように

    維持することが必要です。

    詳細については、下記のページをご参照して下さい。

     ◇「深夜酒類提供飲食店営業許可:構造、設備の規制」


  ◇必要書類

    深夜酒類提供飲食店の届け出に関する書類を用意して

    営業開始10日前には、公安委員会に届出なければなりません。

    詳細については、下記のページをご参照して下さい。

     ◇「深夜酒類提供飲食店営業許可:必要書類」


  ◇禁止行為

    深夜酒類提供飲食店営業では、接待行為以外にも、

    禁止行為があります。

    詳細は、下記のページをご参照して下さい。

     ◇「深夜酒類提供飲食店営業許可:禁止行為」    



  当事務所でも、深夜酒類提供飲食店営業許可のご相談を

  無料でお受けしておりますので、

  お気軽にお問い合わせ下さい。


  また、深夜酒類提供飲食店営業許可の代行も行っております。



 ◆お問い合わせ

   ・電話 053-474-0119

   ・FAX 053-478-0778

   ・メール hamamatsu.c@gmail.com




同じカテゴリー(許認可申請のご相談)の記事

Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 11:56 │許認可申請のご相談

削除
深夜酒類提供飲食店営業許可のご相談