2010年10月20日

風俗営業許可申請のご相談

 
◆風俗営業許可申請のご相談


  風俗営業とは、客に遊興・飲食などをさせる営業の総称をいいます。

  具体的には、スナック、キャバクラ、バー、クラブ、キャバレー、ダンスホール、

  バー、麻雀店などです。


  このような事業を営業する場合には、公安委員会の許可を必要とします。


  この場合の「風俗」というのは、「性風俗」とは異なります。

  法律的にも、「風俗営業」と「性風俗関連特殊営業」とは、

  しっかりと区別されています。


  「風俗営業」は、飲食やレジャー等のサービスを提供する営業です。

  対して、「性風俗関連特殊営業」は、お客様の性的なものに応える

  サービスを提供する営業のことです。


  なお、「風俗営業」にも、「接待飲食店等営業」と「遊技場営業」があります。

  「接待飲食店等営業」とは、お客様を接待する飲食業などです。


  風俗営業許可申請の種類の詳細は、

  下記のページをご参照して下さい。

   ◇「風俗営業許可申請の種類」



  ◇要件

   風俗営業許可を申請するためには、以下の3つの要件を

   満たしている必要があります。


   ・人的要件

     風俗営業許可を申請する方、または管理者になられる方が、

     一定の事由に該当する場合は、風俗営業許可を申請することが

     できません。

     人的要件の詳細は、下記のページをご参照して下さい。

      ◇「風俗営業許可申請:人的要件」


   ・構造的要件

     お店の中の設備や内装に関することです。

     風俗営業の種類(1号営業~8号営業)によって、

     細かく要件が定められています。

     構造的要件の詳細は、下記のページをご参照して下さい。

      ◇「風俗営業許可申請:構造的要件」


   ・場所的要件

     どこでも風俗営業ができるというわけではありません。

     条例で、風俗営業を行うことを禁止している地域があります。

     場所的要件の詳細は、下記のページをご参照して下さい。

      ◇「風俗営業許可申請:場所的要件」
 

  ◇許可申請の流れ

   ・地域制限の確認

     保護施設からの距離制限や条例による地域制限に違反している場合は、

     許可申請はできません。お店が出す場所が風俗営業を禁止されている

     地域に該当しないかどうかを、確認して下さい。

      ↓  

   ・構造的要件の確認

     内装工事を行う前に、風俗営業の構造的要件に抵触しないかどうかを

     必ず確認しておかなければなりません。

      ↓  

   ・店舗の計測

     内装工事が完了したら、平面図や求積図を作成するための計測を行います。

      ↓  

   ・保健所にて飲食店営業許可の取得

      ↓

   ・営業許可申請書類の作成及び提出

     管轄警察署が窓口となりますので、必要書類に手数料

     (証紙代27,000円)を添えて提出します。

      ↓

   ・店舗の実地調査

     担当職員や消防局員等が、店舗の実地調査をします。

      ↓

   ・許可証の交付

     書類、設備等に不備がなく、距離、地域制限に違反してなければ、

     許可証が交付されます。



  ◇許可申請に必要な書類

   許可申請に必要な書類に関しては、下記のページをご参照して下さい。

    ◇「許可申請に必要な書類について」


  ◇管理者の選任

   風俗営業を営む場合は、お店に「管理者」を置かなければいけません。

   「管理者」とは簡単に言えば、お店の店長のことです。

   管理者の詳細については、下記のページをご参照して下さい。

    ◇「管理者の選任について」



◆お問い合わせ

 ・電話 053-474-0119

 ・FAX 053-478-0778

 ・メール hamamatsu.c@gmail.com




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Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 11:11 │許認可申請のご相談

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