2010年10月19日
建設業許可の新規の申請のご相談
◆建設業許可の新規の申請のご相談
一定規模以上の工事を受注する場合や、
新たに取引先業者を開拓する際に、
建設業許可が必要になる場合があります。
(参考記事: 「建設業許可申請が必要となる工事の規模」 )
また建設業許可があったほうが、
信用力が向上し、営業面でプラスになることもあります。
(参考記事: 「建設業許可を、信用力強化、営業力強化に使おう!!」 )
いろいろな事情で建設業許可をとるケースがあります。
ただ、建設業許可申請において、
一番、問題になるのは、
建設業許可の要件を満たしているかどうかが
ポイントになります。
建設業許可を受けるための要件には、
下記のようなものがあります。
(1)経営業務管理責任者に該当するかどうか
(2)専任技術者に該当するかどうか
(3)財産的基礎または金銭的信用を有しているかどうか
(4)欠格要件に該当しないかどうか
建設業許可の要件は、少し難しい部分もあるので、
専門の行政書士事務所にご相談するのも一つの方法です。
また、建設業許可には、下請けに出す工事の金額によって
申請する許可の種類が変わってきますので、
注意して下さい。
◇「建設業許可の種類:一般建設業と特定建設業」
当事務所でも、建設業許可申請のご相談を
無料でお受けしておりますので、
お気軽にお問い合わせ下さい。
また、建設業許可申請の代行も行っております。
報酬157,500円からお受けしております。
◆お問い合わせ
・電話 053-474-0119
・FAX 053-478-0778
・メール hamamatsu.c@gmail.com
Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 13:16
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