2010年10月19日

建設業許可の新規の申請のご相談

 
◆建設業許可の新規の申請のご相談


  一定規模以上の工事を受注する場合や、

  新たに取引先業者を開拓する際に、

  建設業許可が必要になる場合があります。

   (参考記事: 「建設業許可申請が必要となる工事の規模」



  また建設業許可があったほうが、

  信用力が向上し、営業面でプラスになることもあります。

   (参考記事: 「建設業許可を、信用力強化、営業力強化に使おう!!」


  いろいろな事情で建設業許可をとるケースがあります。


  ただ、建設業許可申請において、

  一番、問題になるのは、

  建設業許可の要件を満たしているかどうかが

  ポイントになります。


  建設業許可を受けるための要件には、

  下記のようなものがあります。


   (1)経営業務管理責任者に該当するかどうか

   (2)専任技術者に該当するかどうか

   (3)財産的基礎または金銭的信用を有しているかどうか

   (4)欠格要件に該当しないかどうか




  建設業許可の要件は、少し難しい部分もあるので、

  専門の行政書士事務所にご相談するのも一つの方法です。


  また、建設業許可には、下請けに出す工事の金額によって

  申請する許可の種類が変わってきますので、

  注意して下さい。

   ◇「建設業許可の種類:一般建設業と特定建設業」



  当事務所でも、建設業許可申請のご相談を

  無料でお受けしておりますので、

  お気軽にお問い合わせ下さい。


  また、建設業許可申請の代行も行っております。

  報酬157,500円からお受けしております。



◆お問い合わせ

 ・電話 053-474-0119

 ・FAX 053-478-0778

 ・メール hamamatsu.c@gmail.com

 



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Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 13:16 │許認可申請のご相談

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