2010年10月25日
建設業許可の種類:一般建設業と特定建設業
◆建設業許可の種類:一般建設業と特定建設業
建設業許可の種類は、「一般建設業」と「特定建設業」の
2つに区分されます。
発注者から直接受けた工事に関して、
下請けに出す工事の金額の合計によって、
どちらの許可申請が必要になるか
変わってきます。
自社が取得する許可の種類は、どちらなのかを
しっかりと考える必要があります。
通常の中小企業の場合は、「一般建設業」の許可を
受けるケースが多いです。
大手建設会社や元請け会社が、
「特定建設業」の許可を受けるケースが多いです。
◆一般建設業
一般建設業許可とは、建設工事を下請けに出さない場合や、
下請けに出した場合でも、1件の工事代金が3,000万円
(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合に必要な許可です。
◆特定建設業
特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った1件の工事について、
下請代金の総額が3,000万円(建築一式工事は、4,500万円)以上
となる建設工事を成功するときに必要となる許可です。
一般建設業と特定建設業、どちらの許可申請をすればいいか
お悩みでしたら、当社へご相談して下さい。
無料でご相談をお受けいたします。
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建設業許可申請のご相談については、
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Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 16:15
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