2013年06月10日
売上の計上の時期のルールについて
先のブログの記事で、税務調査時に、売上の計上の時期が、
非常に重要になると書きました。
>> 税務調査時の売上の計上について
売上の計上の時期については、税務上でルールが決められているので、
どういったルールに則して、処理すればいいかを知っておくことも
大切かと思います。
売上の計上の時期については、業種・商品の種類によって、
ルールが違いますので、注意して下さい。
業種・商品の種類は、以下のように分類されています。
・通常の商品、製品等の販売
・請負収益
・特殊な商品販売
・長期割賦販売等
・工事進行基準
種類ごとに、売上計上の時期のルールがあります。
◆通常の商品、製品等の販売
商品・製品等を相手方に引き渡した日が売上計上の時期となります。
◆請負工事
物の引き渡しがある請負契約と、物の引渡しがない役務の提供だけの
請負契約とがあり、それぞれ、売上計上のルールがあります。
◆特殊な商品販売
委託販売、試用販売、商品引換券等の販売などの特殊な商品販売の
売上計上のルールがあります。
◆長期割賦販売等
一定の要件に該当する割賦販売等については、賦払金の割合に応じて
売上および費用の計上を行う延払基準の適用を認めています。
◆工事進行基準
一定の要件に該当する工事については、工事の進行に応じて
売上・費用を計上する工事進行基準の適用が強制されています。
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上記のように、業種・商品の種類によって、売上の計上の時期のルールが
変わってきますので、注意して下さい。
Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 10:38
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