2013年05月21日
損失の繰り越しについて
決算を行って、赤字になった場合、その赤字を、翌期以降の黒字と相殺して、
税金負担を少なくすることができます。
法人の場合は9年、個人事業主の場合は3年、赤字を繰り越すことができます。
法人、個人事業主ともに、青色申告で申告していることが要件になるので、
注意して下さい。
この制度を適用しない場合、大きな赤字を出した翌期に、
大きな利益を出した場合、その二期の通算では、利益がでていないのですが、
税金は、大きな利益を出した期の利益額に課税される形になり、
大きな納税負担になってしまいます。
そうならないためにも、青色申告で申告していることが、
非常に重要になります。
Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 09:33
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