2013年05月20日
がん保険の会計処理(給付金受取人が法人の場合)
がん保険で、給付金の受取人が法人の場合、保険期間が、
定期型か、終身型かによって、変わってきます。
◎保険期間が定期型の場合
保険期間が定期型の場合、経費処理する形になります。
◎保険期間が終身型の場合
保険期間が終身型の場合、少し複雑な会計処理になります。
払込期間が終身払込の場合と、有期払込の場合で、
会計処理が変わってきます。
◇払込期間が終身払込の場合
保険期間によって、会計処理が変わってきます。
加入時の年齢から105歳までの期間を計算上の保険期間とし、
当該保険期間開始の時から当該保険期間の50%に相当する期間を
経過するまでの期間(前払期間)と、その後の期間で会計処理が
変わってきます。
・前払期間
前払期間では、各年の支払保険料の額のうち2分の1に相当する
金額を資産に計上し、残額については、経費で処理をします。
・前払期間経過後
前払期間を経過した後の期間では、各年の支払保険料の額を
経費にする形で、前払期間に積み立てた資産の金額は、
残りの期間で均等に経費にしていく形になります。
◇払込期間が有期払込の場合
保険期間によって、会計処理が変わってきます。
加入時の年齢から105歳までの期間を計算上の保険期間とし、
当該保険期間開始の時から当該保険期間の50%に相当する期間を
経過するまでの期間(前払期間)と、その後の期間で会計処理が
変わってきます。
・前払期間
前払期間では、保険料払込期間と、その後の期間で
会計処理が変わってきます。
・保険料払込期間
各年の支払保険料の額のうち、下記の算式で計算した金額の
2分の1に相当する金額と、計算した金額を超える金額を
資産に計上し、残額について経費で処理する形になります。
支払保険料×(保険料払込期間÷保険期間)=当期保険料
・保険料払込期間終了後
上記の計算式の金額の2分の1に相当する金額を、
資産に計上した累計額から取り崩して、経費処理する形になります。
・前払期間経過後の期間
保険料払込期間と、その後の期間で会計処理が変わってきます。
・保険料払込期間
各年の支払保険料の額のうち、下記の算式で計算した金額を
超える金額を前払金等として資産に計上し、残額については、
経費で処理する形になります。
支払保険料×(保険料払込期間÷保険期間)=当期保険料
また、前払期間に積み立てた資産の金額から、下記の計算式により
計算した金額を、経費処理する形になります。
(当期分保険料÷2×前払期間)÷(105-前払期間経過年数)
=取崩経費金額
・保険料払込期間終了後の期間
下記の二つの算式の合計額を、資産計上した金額から取り崩して、
経費処理する形になります。
がん保険の会計処理は、上記のように、複雑になるケースもあるので、
注意が必要です。
Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 11:28
│会計・経理について