2013年05月20日

がん保険の会計処理(給付金受取人が法人の場合)

 
がん保険で、給付金の受取人が法人の場合、保険期間が、
定期型か、終身型かによって、変わってきます。




 ◎保険期間が定期型の場合

  保険期間が定期型の場合、経費処理する形になります。





 ◎保険期間が終身型の場合

  保険期間が終身型の場合、少し複雑な会計処理になります。

  払込期間が終身払込の場合と、有期払込の場合で、
  会計処理が変わってきます。

  ◇払込期間が終身払込の場合

   保険期間によって、会計処理が変わってきます。

   加入時の年齢から105歳までの期間を計算上の保険期間とし、
   当該保険期間開始の時から当該保険期間の50%に相当する期間を
   経過するまでの期間(前払期間)と、その後の期間で会計処理が
   変わってきます。

   ・前払期間

    前払期間では、各年の支払保険料の額のうち2分の1に相当する
    金額を資産に計上し、残額については、経費で処理をします。


   ・前払期間経過後 

    前払期間を経過した後の期間では、各年の支払保険料の額を
    経費にする形で、前払期間に積み立てた資産の金額は、
    残りの期間で均等に経費にしていく形になります。


  ◇払込期間が有期払込の場合

   保険期間によって、会計処理が変わってきます。

   加入時の年齢から105歳までの期間を計算上の保険期間とし、
   当該保険期間開始の時から当該保険期間の50%に相当する期間を
   経過するまでの期間(前払期間)と、その後の期間で会計処理が
   変わってきます。   

   ・前払期間

    前払期間では、保険料払込期間と、その後の期間で
    会計処理が変わってきます。

    ・保険料払込期間

     各年の支払保険料の額のうち、下記の算式で計算した金額の
     2分の1に相当する金額と、計算した金額を超える金額を
     資産に計上し、残額について経費で処理する形になります。

     支払保険料×(保険料払込期間÷保険期間)=当期保険料

     
    ・保険料払込期間終了後

     上記の計算式の金額の2分の1に相当する金額を、
     資産に計上した累計額から取り崩して、経費処理する形になります。


   ・前払期間経過後の期間

    保険料払込期間と、その後の期間で会計処理が変わってきます。

    ・保険料払込期間

     各年の支払保険料の額のうち、下記の算式で計算した金額を
     超える金額を前払金等として資産に計上し、残額については、
     経費で処理する形になります。

      支払保険料×(保険料払込期間÷保険期間)=当期保険料


     また、前払期間に積み立てた資産の金額から、下記の計算式により
     計算した金額を、経費処理する形になります。

     (当期分保険料÷2×前払期間)÷(105-前払期間経過年数)
     =取崩経費金額


    ・保険料払込期間終了後の期間

     下記の二つの算式の合計額を、資産計上した金額から取り崩して、
     経費処理する形になります。





 がん保険の会計処理は、上記のように、複雑になるケースもあるので、
 注意が必要です。




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Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 11:28 │会計・経理について

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