2010年11月26日

深夜酒類提供飲食店営業許可:禁止行為

 
◆深夜酒類提供飲食店営業許可:禁止行為


  深夜酒類提供飲食店営業では、接待行為以外にも、

  次のような禁止行為があります。


  ◇18歳未満の者

   深夜酒類提供飲食店の場合、当然、接待はできません。

   接待ではない、接客なら18歳未満の者を、業務に従事されることは

   できますが、午後10時以降はダメです。

   ただし、午後10時前であっても、トラブル防止のため、

   18歳未満の雇用は避けた方がよいでしょう。


  ◇20歳未満の者

   20歳未満の者に酒類やタバコを提供することも禁止です。


  ◇客引き

   通行人の前に立ちふさがったり、付きまとったり、

   身体に手をかけたりして、客引きをすることはダメです。


  ◇接客従業者に対する拘束的行為

   接客従業者(お店で働く従業員のこと)に対して、

   次のような拘束行為をしてはなりません。

    ・高額貸付

    ・運転免許証、パスポート、健康保険証などを保管すること


  ◇深夜、客に遊興をさせないこと

   遊興とは、「お店側の接客的な行為によって客に遊び興じさせること」を

   いいます。

   具体的には、客に生バンドの演奏を聞かせたり、ダンス、ショー、演芸、

   映画などを見せたり、あるいはのぞ自慢大会、ゲーム、ビリヤードなどを

   行わせたり、不特定の客にカラオケをセットして歌うことを勧奨したり、

   不特定の客の歌をほめはやす行為などです。



  当社では、深夜酒類提供飲食店営業許可についての

  ご相談を無料でお受けしております。

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  深夜酒類提供飲食店営業許可のご相談については、

  下記のページをご参照して下さい。

   ◇「深夜酒類提供飲食店営業許可のご相談」


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