2010年11月26日
深夜酒類提供飲食店営業許可:禁止行為
◆深夜酒類提供飲食店営業許可:禁止行為
深夜酒類提供飲食店営業では、接待行為以外にも、
次のような禁止行為があります。
◇18歳未満の者
深夜酒類提供飲食店の場合、当然、接待はできません。
接待ではない、接客なら18歳未満の者を、業務に従事されることは
できますが、午後10時以降はダメです。
ただし、午後10時前であっても、トラブル防止のため、
18歳未満の雇用は避けた方がよいでしょう。
◇20歳未満の者
20歳未満の者に酒類やタバコを提供することも禁止です。
◇客引き
通行人の前に立ちふさがったり、付きまとったり、
身体に手をかけたりして、客引きをすることはダメです。
◇接客従業者に対する拘束的行為
接客従業者(お店で働く従業員のこと)に対して、
次のような拘束行為をしてはなりません。
・高額貸付
・運転免許証、パスポート、健康保険証などを保管すること
◇深夜、客に遊興をさせないこと
遊興とは、「お店側の接客的な行為によって客に遊び興じさせること」を
いいます。
具体的には、客に生バンドの演奏を聞かせたり、ダンス、ショー、演芸、
映画などを見せたり、あるいはのぞ自慢大会、ゲーム、ビリヤードなどを
行わせたり、不特定の客にカラオケをセットして歌うことを勧奨したり、
不特定の客の歌をほめはやす行為などです。
当社では、深夜酒類提供飲食店営業許可についての
ご相談を無料でお受けしております。
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深夜酒類提供飲食店営業許可のご相談については、
下記のページをご参照して下さい。
◇「深夜酒類提供飲食店営業許可のご相談」
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・電話 053-474-0119
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Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 13:17
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