2010年11月24日

風俗営業許可申請:接待の定義

 
◆風俗営業許可申請:接待の定義


  風俗営業許可申請の種類は、接待の有無で、変わってくるので、

  自社が行おうとしている営業方法が、接待に該当するかどうか、

  非常に大切になります。

  接待の定義について、下記に記載します。


  ◇接待とは

   「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により、客をもてなすこと」を、

   接待といいます。


   これは、来店する客に対して、相手を特定し興趣を添える会話・サービス等を

   行うことをいいます。


   つまり、特定の客または客のグループに対して単なる飲食行為に

   通常伴う役務の提供を超える程度の会話・サービス行為等を行うこと。


  ◇接待の判断基準

   ・談笑、お酌等

     特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、

     酒等の飲食物の提供をしたりする行為は接待に当たります。


   ・踊り等

     特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室内の

     区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショー等を見せ、

     又は聞かせる行為は接待にあたります。

     
   ・歌唱等

     特定少数の客の近くにはべり、その客に対し、歌うことを勧奨し、

     もしくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、もしくはほめはやす行為、

     または一緒に歌う行為は、接待に当たります。


   ・遊戯等

     客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たります。


   ・その他

     客と身体を密着させたり、手を握るなど客の身体に接触する行為は、

     接待に当たります。



  当社では、風俗営業許可申請についてのご相談を

  無料でお受けしております。

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  風俗営業許可申請のご相談については、

  下記のページをご参照して下さい。

   ◇「風俗営業許可申請のご相談」


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Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 17:11 │許認可申請のご相談

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