2010年11月24日
風俗営業許可申請:接待の定義
◆風俗営業許可申請:接待の定義
風俗営業許可申請の種類は、接待の有無で、変わってくるので、
自社が行おうとしている営業方法が、接待に該当するかどうか、
非常に大切になります。
接待の定義について、下記に記載します。
◇接待とは
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により、客をもてなすこと」を、
接待といいます。
これは、来店する客に対して、相手を特定し興趣を添える会話・サービス等を
行うことをいいます。
つまり、特定の客または客のグループに対して単なる飲食行為に
通常伴う役務の提供を超える程度の会話・サービス行為等を行うこと。
◇接待の判断基準
・談笑、お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、
酒等の飲食物の提供をしたりする行為は接待に当たります。
・踊り等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室内の
区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショー等を見せ、
又は聞かせる行為は接待にあたります。
・歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し、歌うことを勧奨し、
もしくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、もしくはほめはやす行為、
または一緒に歌う行為は、接待に当たります。
・遊戯等
客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たります。
・その他
客と身体を密着させたり、手を握るなど客の身体に接触する行為は、
接待に当たります。
当社では、風俗営業許可申請についてのご相談を
無料でお受けしております。
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風俗営業許可申請のご相談については、
下記のページをご参照して下さい。
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Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 17:11
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