2010年12月17日

倒産防止共済制度の改正

 
2011年の税制改正ではありませんが、

20011年までに改正が予定さており、

節税面から、非常に大きな効果があるので、

記載しておきます。


「倒産防止共済制度」というものがあるのですが、

この制度の月額掛け金の引き上げなどが、

2011年10月までに改正される予定です。


倒産防止共済制度の概要については、

下記のページをご参照して下さい。

 →→→ ◇「倒産防止共済制度」


この制度のポイントとしては、

掛け金が経費に計上でき、

その掛け金は、共済のほうで積み立てられて、

一定期間経過後なら解約時に掛け金が戻ってくるということです。


すでに、利用している会社さんも多いと思いますが、

その制度が、さらに拡充される予定です。


月額の掛け金の上限が、8万円から20万円

積立限度額が320万円から800万円に引き上げられます。


この変更は、非常に利益のでている中小企業さんなら、

大きなポイントです。


改正自体は、2010年4月に決まっているのですが、

実施が2011年10月までにとなっており、

まだ実施はされていません。


いつから実施になるかは、

注視しておくことがいいかと思います。


 →→→ ◇「2011年度税制改正一覧」

   


Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 17:03会計・税務・経理のご相談

2010年12月17日

給与所得控除を縮小(2011年度税制改正)

 
2011年度税制改正にて、

「給与所得控除」が縮小されています。


ただ、縮小されるのは、いわゆる高所得者層になっていますので、

一般的な中小企業では、それほど影響はないかと思います。


利益水準の高い、中小企業の場合は、

該当する可能性があるので注意です。


給与の年収が1,500万円を超える場合に、

給与所得控除の縮小が適用されます。


年収1,500万円を超えても、

給与所得控除額は245万円の上限で

頭打ちとなります。


給与の年収が1,500万円以下の場合は、

通常通りになりますので、注意です。


また役員の場合は、年収2,000万円を超えると

給与所得控除額が段階的に減っていきます。


役員報酬をとればとるほど、

給与所得控除額が減っていくという形です。


ただ、こちらも、通常の中小企業では、

該当するケースは少ないので、

影響は少ないかと思われます。


ただ、利益水準の高い中小企業さんの場合、

上記くらいの役員報酬をとっているケースがありますので、

その場合は、注意です。


  →→→ ◇「2011年度税制改正一覧」
  


Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 16:06会計・税務・経理のご相談