2010年12月17日
倒産防止共済制度の改正
2011年の税制改正ではありませんが、
20011年までに改正が予定さており、
節税面から、非常に大きな効果があるので、
記載しておきます。
「倒産防止共済制度」というものがあるのですが、
この制度の月額掛け金の引き上げなどが、
2011年10月までに改正される予定です。
倒産防止共済制度の概要については、
下記のページをご参照して下さい。
→→→ ◇「倒産防止共済制度」
この制度のポイントとしては、
掛け金が経費に計上でき、
その掛け金は、共済のほうで積み立てられて、
一定期間経過後なら解約時に掛け金が戻ってくるということです。
すでに、利用している会社さんも多いと思いますが、
その制度が、さらに拡充される予定です。
月額の掛け金の上限が、8万円から20万円へ
積立限度額が320万円から800万円に引き上げられます。
この変更は、非常に利益のでている中小企業さんなら、
大きなポイントです。
改正自体は、2010年4月に決まっているのですが、
実施が2011年10月までにとなっており、
まだ実施はされていません。
いつから実施になるかは、
注視しておくことがいいかと思います。
→→→ ◇「2011年度税制改正一覧」
Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at
17:03
│会計・税務・経理のご相談
2010年12月17日
給与所得控除を縮小(2011年度税制改正)
2011年度税制改正にて、
「給与所得控除」が縮小されています。
ただ、縮小されるのは、いわゆる高所得者層になっていますので、
一般的な中小企業では、それほど影響はないかと思います。
利益水準の高い、中小企業の場合は、
該当する可能性があるので注意です。
給与の年収が1,500万円を超える場合に、
給与所得控除の縮小が適用されます。
年収1,500万円を超えても、
給与所得控除額は245万円の上限で
頭打ちとなります。
給与の年収が1,500万円以下の場合は、
通常通りになりますので、注意です。
また役員の場合は、年収2,000万円を超えると
給与所得控除額が段階的に減っていきます。
役員報酬をとればとるほど、
給与所得控除額が減っていくという形です。
ただ、こちらも、通常の中小企業では、
該当するケースは少ないので、
影響は少ないかと思われます。
ただ、利益水準の高い中小企業さんの場合、
上記くらいの役員報酬をとっているケースがありますので、
その場合は、注意です。
→→→ ◇「2011年度税制改正一覧」
Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at
16:06
│会計・税務・経理のご相談