2010年12月17日

給与所得控除を縮小(2011年度税制改正)

 
2011年度税制改正にて、

「給与所得控除」が縮小されています。


ただ、縮小されるのは、いわゆる高所得者層になっていますので、

一般的な中小企業では、それほど影響はないかと思います。


利益水準の高い、中小企業の場合は、

該当する可能性があるので注意です。


給与の年収が1,500万円を超える場合に、

給与所得控除の縮小が適用されます。


年収1,500万円を超えても、

給与所得控除額は245万円の上限で

頭打ちとなります。


給与の年収が1,500万円以下の場合は、

通常通りになりますので、注意です。


また役員の場合は、年収2,000万円を超えると

給与所得控除額が段階的に減っていきます。


役員報酬をとればとるほど、

給与所得控除額が減っていくという形です。


ただ、こちらも、通常の中小企業では、

該当するケースは少ないので、

影響は少ないかと思われます。


ただ、利益水準の高い中小企業さんの場合、

上記くらいの役員報酬をとっているケースがありますので、

その場合は、注意です。


  →→→ ◇「2011年度税制改正一覧」



同じカテゴリー(会計・税務・経理のご相談)の記事

Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 16:06 │会計・税務・経理のご相談

削除
給与所得控除を縮小(2011年度税制改正)