2010年12月17日
給与所得控除を縮小(2011年度税制改正)
2011年度税制改正にて、
「給与所得控除」が縮小されています。
ただ、縮小されるのは、いわゆる高所得者層になっていますので、
一般的な中小企業では、それほど影響はないかと思います。
利益水準の高い、中小企業の場合は、
該当する可能性があるので注意です。
給与の年収が1,500万円を超える場合に、
給与所得控除の縮小が適用されます。
年収1,500万円を超えても、
給与所得控除額は245万円の上限で
頭打ちとなります。
給与の年収が1,500万円以下の場合は、
通常通りになりますので、注意です。
また役員の場合は、年収2,000万円を超えると
給与所得控除額が段階的に減っていきます。
役員報酬をとればとるほど、
給与所得控除額が減っていくという形です。
ただ、こちらも、通常の中小企業では、
該当するケースは少ないので、
影響は少ないかと思われます。
ただ、利益水準の高い中小企業さんの場合、
上記くらいの役員報酬をとっているケースがありますので、
その場合は、注意です。
→→→ ◇「2011年度税制改正一覧」
Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 16:06
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