2010年11月25日
深夜酒類提供飲食店営業許可:必要書類
◆深夜酒類提供飲食店営業許可:必要書類
深夜酒類提供飲食店の届け出に関する書類を用意して
営業開始10日前には、公安委員会に届出なければなりません。
なお、深夜酒類提供飲食店は、届出の手数料はかかりません。
届出には、以下の書類を要します。
●個人事業主の場合
・深夜酒類提供飲食店営業開始届出
・営業の方法
・営業所平面図、求積図
・証明、音響、防音設備図
・住民票(外国人登録証明書)
・営業所の権利を疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書など)
・飲食店営業許可証の写し
・用途地域証明書(役所で取得)
・メニュー表 等
●法人の場合
・深夜酒類提供飲食店営業開始届出
・営業の方法
・営業所平面図、求積図
・証明、音響、防音設備図
・住民票(外国人登録証明書)
・営業所の権利を疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書など)
・飲食店営業許可証の写し
・登記簿謄本(登記事項証明書)
・定款
・役員の住民票
・用途地域証明書(役所で取得)
・メニュー表 等
当社では、深夜酒類提供飲食店営業許可についての
ご相談を無料でお受けしております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
申請の代行も行っております。
見積り無料です。
深夜酒類提供飲食店営業許可のご相談については、
下記のページをご参照して下さい。
◇「深夜酒類提供飲食店営業許可のご相談」
◆お問い合わせ
・電話 053-474-0119
・FAX 053-478-0778
・メール hamamatsu.c@gmail.com
Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 15:37
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