2010年11月25日

深夜酒類提供飲食店営業許可:必要書類

 
◆深夜酒類提供飲食店営業許可:必要書類


  深夜酒類提供飲食店の届け出に関する書類を用意して

  営業開始10日前には、公安委員会に届出なければなりません。

  なお、深夜酒類提供飲食店は、届出の手数料はかかりません。

  届出には、以下の書類を要します。


   ●個人事業主の場合

     ・深夜酒類提供飲食店営業開始届出

     ・営業の方法

     ・営業所平面図、求積図

     ・証明、音響、防音設備図

     ・住民票(外国人登録証明書)

     ・営業所の権利を疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書など)

     ・飲食店営業許可証の写し

     ・用途地域証明書(役所で取得)

     ・メニュー表 等


   ●法人の場合

     ・深夜酒類提供飲食店営業開始届出

     ・営業の方法

     ・営業所平面図、求積図

     ・証明、音響、防音設備図

     ・住民票(外国人登録証明書)

     ・営業所の権利を疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書など)

     ・飲食店営業許可証の写し

     ・登記簿謄本(登記事項証明書)

     ・定款

     ・役員の住民票

     ・用途地域証明書(役所で取得)

     ・メニュー表 等   



  当社では、深夜酒類提供飲食店営業許可についての

  ご相談を無料でお受けしております。

  お気軽にお問い合わせ下さい。


  申請の代行も行っております。

  見積り無料です。


  深夜酒類提供飲食店営業許可のご相談については、

  下記のページをご参照して下さい。

   ◇「深夜酒類提供飲食店営業許可のご相談」


 ◆お問い合わせ

   ・電話 053-474-0119

   ・FAX 053-478-0778

   ・メール hamamatsu.c@gmail.com

 



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Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 15:37 │許認可申請のご相談

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