2010年10月25日

株式会社設立:代表者印の作成

  法人を設立するときに、「代表者印」が必要になります。

  「代表者印」は、法務局に登記申請するときに、
  各種書類に捺印したり、印鑑証明に登録をしたりするので、
  法務局への登記申請のときまでに、
  作っておく必要があります。

  代表者印を作る前に、しっかりと「類似商号」の確認を行い、
  問題がないと確認できたら、代表者印を作るようにして下さい。

  「類似商号」の確認については、
  下記のページに記載してありますので、
  ご参照して下さい。

   ◇「類似商号の確認について」


  代表者印の作成ですが、今ですと、インターネットで検索すると、
  安く作成できるところがたくさんあるので、
  安く作成したい場合は、そちらを見るといいかと思います。

  もしくは、お近くのホームセンターなどでも、
  お安く作成できますので、そちらにご依頼しても
  いいかもしれません。

  また、しっかりとしたものを作りたいという場合は、
  印鑑屋さんにご依頼するのも、
  一つの方法かと思います。

  印鑑作成に時間がかかる場合もあるので、
  しっかりとタイムスケジュールを考えて、
  印鑑作成の手配をするようにして下さい。

  株式会社設立の流れの一覧は、
  下記をご参照して下さい。

   ◇「株式会社設立の流れの一覧」





同じカテゴリー(法人設立のご相談)の記事
法人設立後のご相談
法人設立後のご相談(2014-08-25 13:49)

法人設立のご相談
法人設立のご相談(2014-08-25 13:23)


Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 11:15 │法人設立のご相談

削除
株式会社設立:代表者印の作成