2010年12月17日
法人税率の引き下げ(2011年度税制改正)
2011年度の税制改正で、中小企業にとって
一番大きなポイントは、法人税の税率が引き下げられたことでしょう。
◆法人課税
◇法人税率を30%→25.5%に。
地方税を合わせた実行税率を5%引き下げ。
◇中小企業の軽減税率を18→15%に
中小企業の場合、800万円以下の利益に対して、
従来、18%の法人税が課税されていたのが、
15%に軽減されます。
800万円超の利益に対しては、
従来、30%の法人税が課税されていたのが、
25.5%に軽減されます。
法人税率の部分だけ見れば、
今回の税制改正は、
非常に中小企業にとっては、
ありがたい形かと思います。
法人税率が下がった分、
年々、上昇傾向にある個人課税を考えると
一人法人や同族会社の場合は、
役員報酬を多くして、
法人の利益を少なくして節税をするよりかは、
役員報酬の金額を最低限にして、
法人に利益を残したほうが、
法人+個人での納税額は、
少なくなる可能性はあります。
そのあたりは、しっかりとシミュレーションをして
役員報酬の金額を決定することが
重要かと思います。
とくに社会保険料の負担が、
年々上昇し、今後も上昇し続ける可能性があるので、
要注意です。
(法人負担分を加味すると税率がおよそ25%くらい)
役員報酬は、生活に必要な部分の最低限にして、
内部留保は、法人に残すというのが
節税面からは、いい形かと思います。
ただし、今後、その内部留保に対する課税を強化する動きも
すでにあるようですので、そのあたりは、
今後も注視する必要があるかと思います。
→→→ ◇「2011年度税制改正一覧」
Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 11:16
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