2010年12月17日

法人税率の引き下げ(2011年度税制改正)


2011年度の税制改正で、中小企業にとって

一番大きなポイントは、法人税の税率が引き下げられたことでしょう。


 ◆法人課税


   ◇法人税率を30%→25.5%に。

     地方税を合わせた実行税率を5%引き下げ。


   ◇中小企業の軽減税率を18→15%に



中小企業の場合、800万円以下の利益に対して、

従来、18%の法人税が課税されていたのが、

15%に軽減されます。


800万円超の利益に対しては、

従来、30%の法人税が課税されていたのが、

25.5%に軽減されます。


法人税率の部分だけ見れば、

今回の税制改正は、

非常に中小企業にとっては、

ありがたい形かと思います。


法人税率が下がった分、

年々、上昇傾向にある個人課税を考えると

一人法人や同族会社の場合は、

役員報酬を多くして、

法人の利益を少なくして節税をするよりかは、

役員報酬の金額を最低限にして、

法人に利益を残したほうが、

法人+個人での納税額は、

少なくなる可能性はあります。


そのあたりは、しっかりとシミュレーションをして

役員報酬の金額を決定することが

重要かと思います。


とくに社会保険料の負担が、

年々上昇し、今後も上昇し続ける可能性があるので、

要注意です。

(法人負担分を加味すると税率がおよそ25%くらい)


役員報酬は、生活に必要な部分の最低限にして、

内部留保は、法人に残すというのが

節税面からは、いい形かと思います。


ただし、今後、その内部留保に対する課税を強化する動きも

すでにあるようですので、そのあたりは、

今後も注視する必要があるかと思います。


 →→→ ◇「2011年度税制改正一覧」




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Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 11:16 │会計・税務・経理のご相談

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