2010年12月17日

減価償却制度の見直し(2011年度税制改正)


2011年度税制改正にて、

「減価償却制度の見直し」がされています。


この見直しに関しては、中小企業に関しても

若干の影響を受けます。


簡単に言うと、今までとることができていた減価償却費の金額が

少なくなりますよ、ということです。


経費にできる金額が減ることになりますので、

税金負担が増える形になります。


適用されるのは、2011年4月1日以後に取得をする

減価償却資産からになります。


定率法の償却率が、現状、定額法の償却率を2.5倍した数だったのが、

2.0倍となります。


例えば、耐用年数10年の設備を取得した場合、

定率法の償却率が25%だったのが、

20%になります。


100万円の設備なら、

初年度、25万円の減価償却ができたのが、

20万円しかできなくなります。


固定資産の新規購入が少ない会社さんだと

この改正はほとんど影響はないのですが、

固定資産の新規購入が多い会社さんだと

若干、影響を受ける形になります。


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Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 15:44 │会計・税務・経理のご相談

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