2010年12月17日
減価償却制度の見直し(2011年度税制改正)
2011年度税制改正にて、
「減価償却制度の見直し」がされています。
この見直しに関しては、中小企業に関しても
若干の影響を受けます。
簡単に言うと、今までとることができていた減価償却費の金額が
少なくなりますよ、ということです。
経費にできる金額が減ることになりますので、
税金負担が増える形になります。
適用されるのは、2011年4月1日以後に取得をする
減価償却資産からになります。
定率法の償却率が、現状、定額法の償却率を2.5倍した数だったのが、
2.0倍となります。
例えば、耐用年数10年の設備を取得した場合、
定率法の償却率が25%だったのが、
20%になります。
100万円の設備なら、
初年度、25万円の減価償却ができたのが、
20万円しかできなくなります。
固定資産の新規購入が少ない会社さんだと
この改正はほとんど影響はないのですが、
固定資産の新規購入が多い会社さんだと
若干、影響を受ける形になります。
→→→ ◇「2011年度税制改正一覧」
Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 15:44
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