2010年10月19日
電気工事業者登録申請のご相談
◆電気工事業者登録申請のご相談
電気工事業を行う場合、電気工事業者登録申請を
行わないといけません。
電気工事業者登録申請については、
それほど難しい申請ではないので、
自分で行うケースが多いです。
電気工事業者登録申請は、電気工事が適正に行われ、
災害の発生を防ぐために行われます。
一般用電気工作物、または自家用電気工作物に係る
電気工事を営む場合は、電気工事業法の規定に基づき、
経済産業大臣又は都道府県知事に
登録等をしなければなりません。
(軽微な電気工事の場合は除きます)
◇一般用電気工作物とは・・・
600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を
使用する電気工作物をいいます。
一般家庭、商店等の屋内配線設備などが該当いたします。
◇自家用電気工作物とは・・・
最大電力500kW未満の需要設備をいいます。
中小ビルの需要設備などが該当いたします。
また、電気工事業者の種類は、4種類に分類されます。
◇一般用電気工作物のみ、
または一般用電気工作物・自家用電気工作物を施工
●建設業許可なし → 登録電気工事業者
●建設業許可あり → みなし登録電気工事業者
◇自家用電気工作物のみを施工
●建設業許可なし → 通知電気工事業者
●建設業許可あり → みなし通知電気工事業者
電気工事業者登録申請に関するご相談を
無料で行っておりますので、
お気軽にお問い合わせ下さい。
電気工事業者登録申請の代行も行っております。
報酬42,000円からお受けしております。
◆お問い合わせ
・電話 053-474-0119
・FAX 053-478-0778
・メール hamamatsu.c@gmail.com
Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 13:28
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