2010年10月19日

電気工事業者登録申請のご相談

 
◆電気工事業者登録申請のご相談


  電気工事業を行う場合、電気工事業者登録申請

  行わないといけません。


  電気工事業者登録申請については、

  それほど難しい申請ではないので、

  自分で行うケースが多いです。


  電気工事業者登録申請は、電気工事が適正に行われ、

  災害の発生を防ぐために行われます。


  一般用電気工作物、または自家用電気工作物に係る

  電気工事を営む場合は、電気工事業法の規定に基づき、

  経済産業大臣又は都道府県知事に

  登録等をしなければなりません。

  (軽微な電気工事の場合は除きます)


   ◇一般用電気工作物とは・・・

     600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を

     使用する電気工作物をいいます。

     一般家庭、商店等の屋内配線設備などが該当いたします。


   ◇自家用電気工作物とは・・・

    最大電力500kW未満の需要設備をいいます。

    中小ビルの需要設備などが該当いたします。



  また、電気工事業者の種類は、4種類に分類されます。


   ◇一般用電気工作物のみ、

    または一般用電気工作物・自家用電気工作物を施工


     ●建設業許可なし → 登録電気工事業者

     ●建設業許可あり →  みなし登録電気工事業者


   ◇自家用電気工作物のみを施工


     ●建設業許可なし → 通知電気工事業者

     ●建設業許可あり →  みなし通知電気工事業者



  電気工事業者登録申請に関するご相談を

  無料で行っておりますので、

  お気軽にお問い合わせ下さい。


  電気工事業者登録申請の代行も行っております。

  報酬42,000円からお受けしております。



◆お問い合わせ

 ・電話 053-474-0119

 ・FAX 053-478-0778

 ・メール hamamatsu.c@gmail.com




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Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 13:28 │許認可申請のご相談

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