2010年11月09日

古物商許可申請:古物の種類

◆古物商許可申請:古物の種類

  一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された物品、

  及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。

  古物は、古物営業法施行規則により、

  次の13品目に分るされています。


   ・美術品類

     書画、彫刻、骨董品、アンティーク物など


   ・衣類

     和服類、洋服類、その他衣料品など


   ・時計、宝飾

     時計、宝石、アクセサリー、貴金属類など


   ・自動車

     自動車と、その他部品類など


   ・自動二輪車及び原動機付自転車

     自動二輪車及び原動機付自転車と、その他部品類など


   ・自転車類

     自転車と、その他部品類など


   ・写真機類

     カメラ、双眼鏡、望遠鏡など


   ・事務機器類

     パソコンとその他周辺機器、コピー、ファックス、ワープロ、電話機など


   ・機械工具類

     電気類、工作機械、土木機械、化学機械、各種工具など


   ・道具類

     家具、スポーツ用具、楽器、ゲームソフト、レコード、CD、DVD、日用雑貨など   


   ・皮革、ゴム製品類

     バッグ、靴など


   ・書籍

     古本、雑誌など


   ・金券類

     商品券、乗車チケット、郵便切手など



  古物商許可申請のご相談については、

  下記のページをご参照して下さい。

   ◇「古物商許可申請のご相談」


  当社では、古物商許可申請についてのご相談を

  無料でお受けしております。

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  申請の代行も行っております。

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  見積り無料です。


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   ・電話 053-474-0119

   ・FAX 053-478-0778

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Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 13:14 │許認可申請のご相談

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