2010年11月18日

自動車運送業経営許可申請:貨物軽自動車運送事業

 
◆自動車運送業経営許可申請:貨物軽自動車運送事業


  「軽トラック」を使用して、荷主の荷物を運送ずる事業で、

  比較的小さな荷物の運送依頼を受ける場合が多くなります。


  ◇許可基準

   ・営業所

    営業所に併設することが原則ですが、併設できない場合は

    直線距離で2キロ以内に車庫をおくことができます。


   ・車両数

    軽トラック1両から始められます。


   ・車両

    4ナンバーで、車検証上の用途が「貨物」になっている車両に

    なっていることが必要です。


   ・その他

    運行管理体制の整備、休憩睡眠施設、運賃料金の届け出、

    車両の自賠責保険・任意保険の加入などが必要です。


  ◇許認可までの流れ

   書類作成

    ↓

   地方運輸支局届出

    ↓

   届出書受理

    ↓

   管轄軽自動車協会事務所(申請、ナンバー交付)


  当社では、貨物軽自動車運送事業についてのご相談を

  無料でお受けしております。

  お気軽にお問い合わせ下さい。


  申請の代行も行っております。

  見積り無料です。


  その他の自動車運送業経営許可申請のご相談については、

  下記のページをご参照して下さい。

   ◇「自動車運送業経営許可申請のご相談」


 ◆お問い合わせ

   ・電話 053-474-0119

   ・FAX 053-478-0778

   ・メール hamamatsu.c@gmail.com




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Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 10:52 │許認可申請のご相談

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