2010年11月18日
自動車運送業経営許可申請:貨物軽自動車運送事業
◆自動車運送業経営許可申請:貨物軽自動車運送事業
「軽トラック」を使用して、荷主の荷物を運送ずる事業で、
比較的小さな荷物の運送依頼を受ける場合が多くなります。
◇許可基準
・営業所
営業所に併設することが原則ですが、併設できない場合は
直線距離で2キロ以内に車庫をおくことができます。
・車両数
軽トラック1両から始められます。
・車両
4ナンバーで、車検証上の用途が「貨物」になっている車両に
なっていることが必要です。
・その他
運行管理体制の整備、休憩睡眠施設、運賃料金の届け出、
車両の自賠責保険・任意保険の加入などが必要です。
◇許認可までの流れ
書類作成
↓
地方運輸支局届出
↓
届出書受理
↓
管轄軽自動車協会事務所(申請、ナンバー交付)
当社では、貨物軽自動車運送事業についてのご相談を
無料でお受けしております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
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見積り無料です。
その他の自動車運送業経営許可申請のご相談については、
下記のページをご参照して下さい。
◇「自動車運送業経営許可申請のご相談」
◆お問い合わせ
・電話 053-474-0119
・FAX 053-478-0778
・メール hamamatsu.c@gmail.com
Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 10:52
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