2010年11月22日
NPO法人等による福祉移送における自家用車有償運送許可
◆自動車運送業経営許可:NPO法人等による福祉移送における自家用車有償運送許可
身体障害者・要介護者等の交通弱者の方々の外出支援の一環として
NPO法人やボランティアによって、自家用車による移送サービスが
行われています。
◇登録申請の流れ
・地方公共団体【基本的に市区町村)の設けた運営協議会にて
協議を行う
↓
・所轄庁(地方運輸局)へ登録申請
↓
・地方運輸支局内で審査
↓
・登録完了 運営開始
◇許可要件
・地方公共団体の長から具体的な協力依頼を受けること
・依頼の相手方となる法人名、依頼対象となる有償運送行為を
示した書面によって依頼を受けること
・福祉有償運送を行うことが法人の目的の範囲外の行為に
当たらないもの
・法人の定款に記載されている目的の項目が判断の対象になると
考えられる
・営利を目的としない法人であること
(下記の法人が非営利法人と判断されています)
・NPO法人(特定非営利活動法人)
・社会福祉法人
・公益法人
・医療法人
・商工会議所
・商工会、生協、農協
・運送には、以下の自動車を使用すること
・寝台車:車内に寝台(ストレッチャー)を固定する設備を有する自動車
・車いす車:車いすの利用者が、車いすのまま車内に乗り込むことが
可能な自動車であって、スロープ又はリフト付きの自動車
・兼用車:ストレッチャー及び車いすの双方に対応した自動車
・回転シート車:回転シート(リストアップシートを含む)を備える自動車
・セダン等(貨物運送の用に供する自動車を除く)
・運転者は、普通第二免許を有することを基本とする
・事故等が起きた場合、利用者に対する補償が十分に行える体制があること
・運送に使用する車両全てについて、対人8,000万円以上及び
対物200万円以上の任意保険もしくは共済に加入していること、
または、その計画があること
・運行管理、指揮体制、運転者に対する監督及び指導、
事故発生時の対応並びに苦情にかかる体制、
その他の安全の確保及び旅客の利便の確保に関する
体制が明確に整備されていること
当社では、NPO法人等による福祉移送における
自家用車有償運送許可についてのご相談を
無料でお受けしております。
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Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 14:47
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