2010年11月22日

NPO法人等による福祉移送における自家用車有償運送許可

 
◆自動車運送業経営許可:NPO法人等による福祉移送における自家用車有償運送許可


  身体障害者・要介護者等の交通弱者の方々の外出支援の一環として

  NPO法人やボランティアによって、自家用車による移送サービスが

  行われています。


  ◇登録申請の流れ

    ・地方公共団体【基本的に市区町村)の設けた運営協議会にて

     協議を行う

      ↓

    ・所轄庁(地方運輸局)へ登録申請

      ↓

    ・地方運輸支局内で審査

      ↓

    ・登録完了 運営開始


  ◇許可要件

   ・地方公共団体の長から具体的な協力依頼を受けること

   ・依頼の相手方となる法人名、依頼対象となる有償運送行為を

    示した書面によって依頼を受けること

   ・福祉有償運送を行うことが法人の目的の範囲外の行為に

    当たらないもの

   ・法人の定款に記載されている目的の項目が判断の対象になると

    考えられる

   ・営利を目的としない法人であること

    (下記の法人が非営利法人と判断されています)

     ・NPO法人(特定非営利活動法人)

     ・社会福祉法人

     ・公益法人

     ・医療法人

     ・商工会議所

     ・商工会、生協、農協

   ・運送には、以下の自動車を使用すること

    ・寝台車:車内に寝台(ストレッチャー)を固定する設備を有する自動車

    ・車いす車:車いすの利用者が、車いすのまま車内に乗り込むことが

     可能な自動車であって、スロープ又はリフト付きの自動車

    ・兼用車:ストレッチャー及び車いすの双方に対応した自動車
 
    ・回転シート車:回転シート(リストアップシートを含む)を備える自動車

    ・セダン等(貨物運送の用に供する自動車を除く)

   ・運転者は、普通第二免許を有することを基本とする

   ・事故等が起きた場合、利用者に対する補償が十分に行える体制があること

   ・運送に使用する車両全てについて、対人8,000万円以上及び

    対物200万円以上の任意保険もしくは共済に加入していること、

    または、その計画があること

   ・運行管理、指揮体制、運転者に対する監督及び指導、

    事故発生時の対応並びに苦情にかかる体制、

    その他の安全の確保及び旅客の利便の確保に関する

    体制が明確に整備されていること
  

  当社では、NPO法人等による福祉移送における

  自家用車有償運送許可についてのご相談を

  無料でお受けしております。

  お気軽にお問い合わせ下さい。


  申請の代行も行っております。

  見積り無料です。


  その他の自動車運送業経営許可申請のご相談については、

  下記のページをご参照して下さい。

   ◇「自動車運送業経営許可申請のご相談」


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   ・電話 053-474-0119

   ・FAX 053-478-0778

   ・メール hamamatsu.c@gmail.com




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