2010年11月05日
介護保険事業の種類:居宅介護支援事業所
◆介護保険事業の種類:居宅介護支援事業所
居宅介護事業支援事業所は、
居宅において利用できるサービスなどの紹介やサービスの調整、
居宅支援サービス費にかかる費用の計算や請求などを
要介護者の代わりに行う事業所です。
指定居宅介護支援事業者には、法人格が必要で、
申請により都道府県が指定することになります。
居宅介護支援事業所には、介護支援専門員(ケアマネージャー)が
常勤でいることが義務付けられ、要介護者の依頼を受けて、
心身の状況、環境、要介護者や家族の希望等を考慮して
介護支援計画(ケアプラン)を作成したり、
その他の介護に関する専門的な相談に応じることとなっています。
◇居宅介護支援事業所の指定を受けるための要件
居宅介護支援事業所の指定を受けるための要件としては、
法人格、人員に関する要件、設備に関する要件があります。
・法人格
居宅介護支援事業の指定を受けるための要件として、
「法人であること」という要件があります。
そのため、まずは、法人格を取得することから始まります。
個人事業主では、指定を受けることができません。
法人設立については、下記のページをご参照して下さい。
◇「法人設立について」
・人員に関する要件
介護支援専門員(ケアマネージャー)が必要です。
介護支援専門員は、居宅介護支援事業所ごとに
必ず1名以上を常勤で置く必要があります。
また、居宅介護支援事業所ごとに、原則として、
専従・常勤の管理者を置かなければなりません。
・設備に関する要件
居宅介護支援事業を行うために必要な広さを有し、
居宅介護支援の提供に必要な設備・備品等を
備えていなければなりません。
また、相談者のためのスペース等は利用者が直接出入りできるなど、
利用しやすい構造とすることが必要です。
介護保険事業のご相談については、
下記のページをご参照して下さい。
◇「介護保険事業者指定申請のご相談」
当社では、介護保険事業者指定申請についてのご相談を
無料でお受けしております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
申請の代行も行っております。
見積り無料です。
◆お問い合わせ
・電話 053-474-0119
・FAX 053-478-0778
・メール hamamatsu.c@gmail.com
Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 14:50
│許認可申請のご相談