2010年11月08日

介護保険事業の種類:訪問介護(ホームヘルプサービス)

 
◆介護保険事業の種類:訪問介護(ホームヘルプサービス)


  訪問介護サービスとは、ホームヘルパーが

  要介護と認定された人の自宅を訪問し、

  契約に基づく介護サービスを提供する事業です。


  ◇人員基準

   ・従業者

     訪問介護員等を常勤換算で2.5人以上


   ・サービス提供責任者

     介護福祉士、1級ヘルパー、又は2級ヘルパーで

     実務経験3年以上の者が条件

     ヘルパー10人に1人、又は450時間に1人常勤


   ・管理者

     職務に従事する常勤の管理者を置く。


  ◇設備基準

     事業の運営を行うために必要な広さを有する

     専用の区画を設ける。

     サービス提供に必要な設備、備品などを備える。


  ◇運営基準

     運営に関する基準は省令で定められており、

     この基準に従って事業を行うことになります。

     運営に関する基準の主な項目は、次の通りです。


     ・サービス提供内容の説明、同意

     ・サービス提供拒否の禁止

     ・サービス提供の記録

     ・訪問介護計画の作成

     ・緊急時の対応

     ・運営規定の整備

     ・衛星管理

     ・秘密保持

     ・苦情、事故発生時の対応


  介護保険事業のご相談については、

  下記のページをご参照して下さい。

   ◇「介護保険事業者指定申請のご相談」


  当社では、介護保険事業者指定申請についてのご相談を

  無料でお受けしております。

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  申請の代行も行っております。

  見積り無料です。


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   ・電話 053-474-0119

   ・FAX 053-478-0778

   ・メール hamamatsu.c@gmail.com




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