2010年11月08日
介護保険事業の種類:訪問介護(ホームヘルプサービス)
◆介護保険事業の種類:訪問介護(ホームヘルプサービス)
訪問介護サービスとは、ホームヘルパーが
要介護と認定された人の自宅を訪問し、
契約に基づく介護サービスを提供する事業です。
◇人員基準
・従業者
訪問介護員等を常勤換算で2.5人以上
・サービス提供責任者
介護福祉士、1級ヘルパー、又は2級ヘルパーで
実務経験3年以上の者が条件
ヘルパー10人に1人、又は450時間に1人常勤
・管理者
職務に従事する常勤の管理者を置く。
◇設備基準
事業の運営を行うために必要な広さを有する
専用の区画を設ける。
サービス提供に必要な設備、備品などを備える。
◇運営基準
運営に関する基準は省令で定められており、
この基準に従って事業を行うことになります。
運営に関する基準の主な項目は、次の通りです。
・サービス提供内容の説明、同意
・サービス提供拒否の禁止
・サービス提供の記録
・訪問介護計画の作成
・緊急時の対応
・運営規定の整備
・衛星管理
・秘密保持
・苦情、事故発生時の対応
介護保険事業のご相談については、
下記のページをご参照して下さい。
◇「介護保険事業者指定申請のご相談」
当社では、介護保険事業者指定申請についてのご相談を
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・FAX 053-478-0778
・メール hamamatsu.c@gmail.com
Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 15:15
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