2010年11月18日

自動車運送業経営許可申請:一般貸切旅客自動車運送事業

 
◆自動車運送業経営許可申請:一般貸切旅客自動車運送事業


  運送業者が募集した運送者団体を運送する貸切バスのように、

  一個の団体と契約し、車両を貸切運送する事業がこれにあたります。


  ◇許可基準

   ・営業区域

     都道府県単位とする。


   ・営業所

     ・営業区域内にあること。

     ・営業所の土地、建物について、3年以上の使用権限を有していること。

     ・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法など関係法令に抵触しないこと。


   ・事業用自動車

     ・車両区分について

      ・大型車:車両の長さ9メートル以上または旅客席数50人以上

      ・中型車:大型車、小型車以外のもの

      ・小型車:車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下


   ・車両数

     営業所を要する営業区域ごとに3両。

     大型車を使用する場合は、営業所を要する営業区域ごとに5両。

     車両数が3両以下5両未満の場合は、許可に際して中型車及び

     小型車を使用しての輸送に限定する旨の条件が付される。


   ・自動車車庫

     ・原則として営業所に併設するものであること。

      併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあり、

      運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。

     ・車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が

      50センチメートル以上確保され、

      営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できること。


   ・休憩仮眠施設

     ・原則として営業所又は自動車車庫に併設されていること。

      併設できない場合は、営業所及び自動車書庫のいずれからも

      直線で2キロメートルの範囲内にあること。

     ・事業計画を的確に遂行するに十分な規模で、

      適切な規模を有すること。


   ・管理運営体制

     ・法人では、当該法人の役員のうち1名以上が専従であること。

     ・営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により

      義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する

      管理計画があること。

     ・運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が

      明確であること。


   ・運転者

     事業計画を遂行するに十分な有資格の運転者を

     常時選任する計画があること。


   ・資金計画

     ・所要資金の見積りが適切で、かつ資金計画が

      合理的かつ確実なものであること。

     ・所要資金の50%以上、かつ事業開始当初に要する資金の

      100%以上の自己資金が申請日以降常時確保されていること。


   ・法令遵守

     申請者または申請者が法人である場合は、業務を執行する常勤の役員が、

     一般貸切旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を

     有するものであること。


   ・損害賠償能力

     平成17年国土交通省告示第503号で定める基準に適合する任意保険

     または共済に計画車両のすべてが加入する計画があること。



  当社では、一般貸切旅客自動車運送事業についてのご相談を

  無料でお受けしております。

  お気軽にお問い合わせ下さい。


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  下記のページをご参照して下さい。

   ◇「自動車運送業経営許可申請のご相談」


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