2010年11月19日

一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送事業限定)

 
◆自動車運送業経営許可申請:一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送事業限定)


  輸送対象者が、要介護者・要支援者など単独で公共交通機関を

  利用できない方に限定される事や、運送契約が営業所のみで

  行われる事など制限の中で営むタクシー事業をさします。


  ◇患者等輸送限定の許可

   ・旅客の範囲

     ・介護保険法にいう「要介護者」及び「要支援者」

     ・身体障害者法にいう「身体障害者」

     ・上記の他、肢体不自由、内部障害、精神障害、知的障害等により

      単独で移動が困難な者であって、単独では公共交通機関を

      利用することが困難な者。

     ・上記旅客の付き添い人


   ・使用車両

     ・最低車両数1両から

     ・乗車定員10人以上で事業用自動車として構造上保安基準に

      適合した車両

     ・リフト、ストレッチャー等の特殊な設備を設けた自動車

      又はリフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を

      設けた自動車

     ・介護福祉士等の資格を有する者が乗務する場合、

      セダン型使用可

     ・運転手は、普通第二種免許有資格者


   ・許可の処理方針

     ・営業区域 都道府県単位

     ・標準処理期間 約2か月


   ・許可の条件

     ・旅客及び車両を限定

     ・営業所のみ運送の引き受けを行う


  ◇運賃

    ・ケア輸送サービス運賃

    ・介護輸送サービス運賃(介護保険等適用時)

      ・時間制運賃

      ・距離制運賃

      ・定額制運賃


  当社では、一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送事業限定)に

  ついてのご相談を無料でお受けしております。

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   ・FAX 053-478-0778

   ・メール hamamatsu.c@gmail.com




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