2010年11月19日
一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送事業限定)
◆自動車運送業経営許可申請:一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送事業限定)
輸送対象者が、要介護者・要支援者など単独で公共交通機関を
利用できない方に限定される事や、運送契約が営業所のみで
行われる事など制限の中で営むタクシー事業をさします。
◇患者等輸送限定の許可
・旅客の範囲
・介護保険法にいう「要介護者」及び「要支援者」
・身体障害者法にいう「身体障害者」
・上記の他、肢体不自由、内部障害、精神障害、知的障害等により
単独で移動が困難な者であって、単独では公共交通機関を
利用することが困難な者。
・上記旅客の付き添い人
・使用車両
・最低車両数1両から
・乗車定員10人以上で事業用自動車として構造上保安基準に
適合した車両
・リフト、ストレッチャー等の特殊な設備を設けた自動車
又はリフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を
設けた自動車
・介護福祉士等の資格を有する者が乗務する場合、
セダン型使用可
・運転手は、普通第二種免許有資格者
・許可の処理方針
・営業区域 都道府県単位
・標準処理期間 約2か月
・許可の条件
・旅客及び車両を限定
・営業所のみ運送の引き受けを行う
◇運賃
・ケア輸送サービス運賃
・介護輸送サービス運賃(介護保険等適用時)
・時間制運賃
・距離制運賃
・定額制運賃
当社では、一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送事業限定)に
ついてのご相談を無料でお受けしております。
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◇「自動車運送業経営許可申請のご相談」
◆お問い合わせ
・電話 053-474-0119
・FAX 053-478-0778
・メール hamamatsu.c@gmail.com
Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 16:36
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