2010年11月24日

食品(飲食店)営業許可申請:施設要件

 
◆食品(飲食店)営業許可申請:施設要件


  ◇施設の構造

   ・調理室、原材料保健室または原材料保管庫その他必要に応じ、

    配膳室、器具容器洗浄消毒質、炊飯室、放冷質、詰合せ放送室、

    揚物室、下処理室または包装材料保管室もしくは包装材料保管庫を

    設けること。


   ・施設は、不潔な場所に設置しないこと。

   ・作業場は、専用とし、作業が能率的にできる構造で、

    取扱量等に応じた面積を有すること。

   ・必要に応じ、従事者の数に応じた面積を有する更衣室を設けること。


  ◇施設の設備

   ・防そ、防虫及び防じんの設備が十分であること。

    ただし、客室とともに一室を構成し、床面から一定の高さまで

    固定されたカウンター等により当該客席と区画されている作業場

    (防そ、防虫及び防じんの設備が十分である施設に

    設置されているものに限る。)については、

    当該設備を簡略にすることができる。

   ・調理室、配膳室、放冷室、詰合せ包装室及び器具容器洗浄消毒室には、

    使用に適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置を設けること。

   ・器具容器洗浄消毒室(器具容器洗浄消毒室を設けない場合にあっては、

    調理室)には、使用に適した流水式の器具容器洗浄設備及び

    器具容器消毒設備を設けること。

   ・天井は耐久性の材料を使用し、精巣が容易で塵埃の落下しない

    構造であること。

   ・内壁は、床面から1メートル以上を耐水性または不浸透性の材料で

    腰張りし、清掃が容易であること。ただし、清掃または作業のために

    水を多量に使用する必要のない場合にあっては、

    厚板を用いることができる。


   ・床面は、耐水性または不浸透性の材料を用い、

    排水が良好で清掃が容易であること。

    ただし、直接床面に排水を行わない場合にあっては、

    厚板を用いることができる。


  ◇食品の取扱設備

   ・調理室、炊飯室および下処理室には、使用に適した流水式の

    食品洗浄設備を設けること。

   ・取扱量に応じた冷蔵庫を設け、外部から容易に計測できる

    温度計を備えること。

   ・食品の種類、取扱量等に応じた器具および容器を備えること。


  ◇給水設備および汚物処理設備

   ・使用水は、十分供給されていること。

    この場合において、水道水以外の水を使用するときは、

    次のとおり給水すること。

     ・使用水は、水質検査の結果、飲用に適すると

      認められたものであること。

     ・浄水装置または滅菌装置を設けること。

     ・水源は、便所、汚水だめその他不潔な場所から相当な距離にあり、

      外部からの汚染のおそれがないこと。

   ・衛生的で十分な容量のある不浸透性の廃棄物容器を備えること。



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   ◇「食品(飲食店)営業許可申請のご相談」


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