2010年11月24日
食品(飲食店)営業許可申請:施設要件
◆食品(飲食店)営業許可申請:施設要件
◇施設の構造
・調理室、原材料保健室または原材料保管庫その他必要に応じ、
配膳室、器具容器洗浄消毒質、炊飯室、放冷質、詰合せ放送室、
揚物室、下処理室または包装材料保管室もしくは包装材料保管庫を
設けること。
・施設は、不潔な場所に設置しないこと。
・作業場は、専用とし、作業が能率的にできる構造で、
取扱量等に応じた面積を有すること。
・必要に応じ、従事者の数に応じた面積を有する更衣室を設けること。
◇施設の設備
・防そ、防虫及び防じんの設備が十分であること。
ただし、客室とともに一室を構成し、床面から一定の高さまで
固定されたカウンター等により当該客席と区画されている作業場
(防そ、防虫及び防じんの設備が十分である施設に
設置されているものに限る。)については、
当該設備を簡略にすることができる。
・調理室、配膳室、放冷室、詰合せ包装室及び器具容器洗浄消毒室には、
使用に適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置を設けること。
・器具容器洗浄消毒室(器具容器洗浄消毒室を設けない場合にあっては、
調理室)には、使用に適した流水式の器具容器洗浄設備及び
器具容器消毒設備を設けること。
・天井は耐久性の材料を使用し、精巣が容易で塵埃の落下しない
構造であること。
・内壁は、床面から1メートル以上を耐水性または不浸透性の材料で
腰張りし、清掃が容易であること。ただし、清掃または作業のために
水を多量に使用する必要のない場合にあっては、
厚板を用いることができる。
・床面は、耐水性または不浸透性の材料を用い、
排水が良好で清掃が容易であること。
ただし、直接床面に排水を行わない場合にあっては、
厚板を用いることができる。
◇食品の取扱設備
・調理室、炊飯室および下処理室には、使用に適した流水式の
食品洗浄設備を設けること。
・取扱量に応じた冷蔵庫を設け、外部から容易に計測できる
温度計を備えること。
・食品の種類、取扱量等に応じた器具および容器を備えること。
◇給水設備および汚物処理設備
・使用水は、十分供給されていること。
この場合において、水道水以外の水を使用するときは、
次のとおり給水すること。
・使用水は、水質検査の結果、飲用に適すると
認められたものであること。
・浄水装置または滅菌装置を設けること。
・水源は、便所、汚水だめその他不潔な場所から相当な距離にあり、
外部からの汚染のおそれがないこと。
・衛生的で十分な容量のある不浸透性の廃棄物容器を備えること。
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Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 14:36
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