2013年04月12日
修繕にかかる費用が、必ずしも全て、経費にできるわけではない
修繕にかかる費用は、全て、経費になりそうに感じますが、
税務上の規定で、ケースによっては、修繕にかかる費用でも、
経費に計上できず、固定資産に計上しなくてはいけない場合も
あります。
税務調査でも、多額の修繕に関する費用については、
よくチェックされる項目ですので、注意が必要なポイントになります。
◎固定資産に計上しなくてはいけない場合
では、どういった場合、固定資産に計上しなくてはいけない
修繕になるのでしょうか?
修繕にかかる費用であっても、固定資産の使用可能期間を
延長するような修繕であったり、価値の増加をもたらす修繕の場合は、
固定資産に計上しなくてはいけなくなります。
ただ、実際は、使用可能期間を延長するような修繕かどうか、
価値の増加をもたらす修繕かどうかの判断は難しいため、
形式的な判断基準を設けて、それをもとに、
修繕費に計上していいのか、固定資産に計上しなくてはいけないのかの
判断をします。
◎修繕費か、固定資産かの判断基準の一覧
いかに、ざっくりとその判定基準を記載ますので、
ご参照して頂ければと思います。
(1)修繕した金額が、20万円未満か? はい → 修繕費
いいえ
↓
(2)修繕の周期が、おおむね3年以内か? はい → 修繕費
いいえ
↓
(3)明らかに価値や耐久性を増加させる修繕か? はい → 固定資産に計上
いいえ
↓
(4)通常の維持管理の修繕か? はい → 固定資産に計上
いいえ
↓
(5)傷ついたものを元に戻すための修繕か? はい → 固定資産に計上
いいえ
↓
上記までに、判断できない場合も、引き続き、細かな判断基準があります。
ここでは、少し難易度が高いので、割愛します。
◎まとめ
上記のように修繕にかかる費用といっても、全て経費にできるわけではなく、
ケースによっては、固定資産に計上しなくてはいけないケースがあり、
その部分は、税務調査時に、よくチェックさせるポイントなので、
注意が必要です。
気をつけるようにして頂ければと思います。
Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 11:32
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