2013年05月08日
養老保険の会計処理について
養老保険とは、満期保険金のある貯蓄性が高い保険です。
保険期間中にお亡くなりになった時も、保険期間満了まで生存された時も、
どちらも同じ金額の保険金 を受け取れる保険です。
養老保険の保険料を支払った場合の会計処理は、
保険受取人が誰かによって、処理の方法が変わってきます。
(1)死亡保険金・満期保険金、ともに法人が受取人
→保険積立金等として、資産に計上する
(2)死亡保険金・満期保険金、ともに被保険者又はその遺族が受取人
→その役員又は社員に対する給与として処理する
(3)死亡保険金が被保険者の遺族、満期保険金が法人が受取人
→1/2が、保険積立金等として資産計上
1/2が、期間の経過に応じて損金算入
ただし、役員、部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む)
のみを被保険者とする場合には、その者に対する給与として処理する
(4)死亡保険金が法人、満期保険金が被保険者の遺族が受取人
→1/2が、保険料として経費計上
1/2が、その役員又は社員に対する給与として処理する
上記のように、保険受取人が誰かによって、
会計処理が変わってくるので、注意が必要です。
Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 10:48
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