2013年05月16日
医療保険の会計処理について(給付金の受取人が法人の場合)
医療保険の給付金の受取人が法人の場合、
医療保障部分と、死亡保障部分で処理が変わってきます。
◎医療保障部分
終身型の保険料払込期間が一定期間の契約の場合以外は、
経費で処理する形になります。
終身型の保険料払込期間が一定期間の契約の場合は、
下記の計算式によって、処理する形になります。
保険料払込期間中と、払込期間満了後で処理の方法が
変わりますので、ご注意下さい。
◇保険料払込期間中
計算上の保険期間を105歳までとして期間按分した金額を
経費で処理して、残額を資産に計上します
◇保険料払込期間満了後
保険料払込期間満了時の資産計上額を105歳まで均等に
取り崩して損金算入
◎死亡保障部分
死亡保障部分に関しては、定期保険と同様の処理になります。
医療保険の保険期間が、定期型と終身型によって、
また処理が変わってきます。
◇定期型
長期の定期保険に該当する場合と、それ以外の場合で
処理方法が変わってきます。
・長期の定期保険以外
経費で処理することができます。
・長期の定期保険の場合
定期保険の長期平準定期保険と同様の処理となります。
・保険期間の最初の6/10の期間
1/2を資産計上、1/2を経費処理という形になります。
・保険期間の残りの4/10の期間
保険料の全額を損金算入。さらにそれまでに資産計上した
前払保険料を残りの期間の経過に応じて、均等に取り崩して
損金算入。
◇終身型
終身型は、終身保険と同様に、資産計上する形になります。
医療保険の会計処理に関しては、その種類によって、
いろいろなパターンがあるので、注意が必要です。
Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 09:27
│会計・経理について