2013年05月16日

医療保険の会計処理について(給付金の受取人が法人の場合)

 
医療保険の給付金の受取人が法人の場合、
医療保障部分と、死亡保障部分で処理が変わってきます。




◎医療保障部分

 終身型の保険料払込期間が一定期間の契約の場合以外は、
 経費で処理する形になります。

 終身型の保険料払込期間が一定期間の契約の場合は、
 下記の計算式によって、処理する形になります。

 保険料払込期間中と、払込期間満了後で処理の方法が
 変わりますので、ご注意下さい。

 ◇保険料払込期間中

  計算上の保険期間を105歳までとして期間按分した金額を
  経費で処理して、残額を資産に計上します


 ◇保険料払込期間満了後

  保険料払込期間満了時の資産計上額を105歳まで均等に
  取り崩して損金算入




◎死亡保障部分

 死亡保障部分に関しては、定期保険と同様の処理になります。

 医療保険の保険期間が、定期型と終身型によって、
 また処理が変わってきます。

 ◇定期型

  長期の定期保険に該当する場合と、それ以外の場合で
  処理方法が変わってきます。

  ・長期の定期保険以外

   経費で処理することができます。


  ・長期の定期保険の場合

   定期保険の長期平準定期保険と同様の処理となります。

   ・保険期間の最初の6/10の期間       

    1/2を資産計上、1/2を経費処理という形になります。


   ・保険期間の残りの4/10の期間

    保険料の全額を損金算入。さらにそれまでに資産計上した
    前払保険料を残りの期間の経過に応じて、均等に取り崩して
    損金算入。


 ◇終身型

  終身型は、終身保険と同様に、資産計上する形になります。





 医療保険の会計処理に関しては、その種類によって、
 いろいろなパターンがあるので、注意が必要です。





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Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 09:27 │会計・経理について

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