2010年10月20日

食品(飲食店)営業許可申請のご相談

 
◆食品(飲食店)営業許可申請のご相談


  飲食店や喫茶店など、食品を調理する営業を行う場合は、

  事前に都道府県知事の許可が必要となります。

 
  なお、スナックやバー、クラブなど、風俗営業の許可を必要とする営業は、

  前もって飲食店営業の許可を取得することが必要となりますから

  注意が必要です。


  許可を受けるにあたっては、施設・設備基準に適合する必要がありますので、

  店舗新設・改修にあたっては、前もって基準に適合するか

  確認する必要があります。


  ◇飲食店営業開始までの流れ

   ・店舗計画が施設、設備基準に合致するか確認

     ↓

   ・店舗(改修)工事

     ↓

   ・従業員の検便の実施、水質検査の実施

     ↓

   ・飲食店営業許可申請

     ↓

   ・保健所の現地検査

     ↓

   ・営業許可指令所交付

     ↓

   ・営業開始
 

  ◇食品衛生責任者の設置

   飲食店営業者は、許可施設ごとに食品衛生責任者を

   設置しなければなりません。

   調理師、栄養士等の資格を有していれば、

   食品衛生責任者になればすが、

   そうでない場合には、食品衛生協会で開催する講習を受け、

   設置届出をする必要があります。


  ◇施設基準

   条例で定められた基準を満たした店舗や厨房でなければなりません。

   主な基準は、以下のようなものがあります。

    ・調理場と客室が区画されていること

    ・店内の明るさ

    ・冷蔵庫の設備

    ・トイレや排水設備の位置

   施設基準の詳細は、下記のページをご参照して下さい。

    ◇「食品(飲食店)営業許可申請:施設要件」


  ◇欠格要件

   申請人(法人の場合には、業務を行う役員)が次に該当する場合、

   許可は取得できません。

    ・食品衛生法または、同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、

     その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から

     起算して2年を経過しない者

    ・食品衛生上の許可を取り消され、その取り消しの日から

     起算して2年を経過しない者


  ◇許可有効期間について

   許可の有効期限は、5年です。

   有効期限を1日でも経過すると無許可営業となり、

   処罰の対象となりますので、注意が必要です。


  ◇申請書類

   ・食品営業許可申請書

   ・登記簿謄本または定款の写し(法人のみ)

   ・施設までの地図

   ・施設の全体図

   ・厨房の平面図

   ・食品衛生責任者選任届出(調理師等の資格がある場合)

   ・水質検査実施証明書(井戸水等を使用する場合)


  ◇種類

   食品を扱う営業許可の種類については、

   下記のページをご参照して下さい。

    ・「食品(飲食店)営業許可申請の種類について」



◆お問い合わせ

 ・電話 053-474-0119

 ・FAX 053-478-0778

 ・メール hamamatsu.c@gmail.com






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Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 11:00 │許認可申請のご相談

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