2010年11月04日

建設業許可申請の要件:財産的基礎または金銭的信用の有無

 
建設業許可申請の要件:財産的基礎または金銭的信用を有しているかどうか


  建設業許可申請の要件して、

  財産的基礎または金銭的信用を有しているかどうか

  というものがあります。


  要件の内容としては、

  一般許可と特定許可の場合で、

  違いがありますので、注意して下さい。


  一般許可と特定許可については、

  下記のページに詳細を記載してありますので、

  ご参照して頂ければと思います。

   ◇「建設業許可申請:一般許可と特定許可」


  財産的基礎または金銭的信用を有しているかどうかの

  要件については、下記をご参照して下さい。


   ◎一般許可の場合

    下記の要件のいずれかに該当すればOKです。

     ・自己資本の額が500万円以上ある

     ・500万円以上の資金調達能力がある

     ・許可申請直前の過去5年間で許可を受けて

      継続して営業した実績がある


   ◎特定許可の場合

    下記の要件の全てに該当しなくてはいけません。

     ・欠損の額が資本金の20%を超えていない

     ・流動比率が75%以上ある

     ・資本金が2000万円以上ある

     ・自己資本が4000万円以上ある


  自社が、財産的基礎または金銭的信用を

  有しているかどうか、ご不明な場合は、

  お気軽に当社までご相談して下さい。


  建設業許可申請のご相談については、

  下記のページをご参照して下さい。

   ◇「建設業許可申請のご相談について」


 ◆お問い合わせ

   ・電話 053-474-0119

   ・FAX 053-478-0778

   ・メール hamamatsu.c@gmail.com




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