2010年11月04日
建設業許可申請の要件:財産的基礎または金銭的信用の有無
◆建設業許可申請の要件:財産的基礎または金銭的信用を有しているかどうか
建設業許可申請の要件して、
財産的基礎または金銭的信用を有しているかどうか
というものがあります。
要件の内容としては、
一般許可と特定許可の場合で、
違いがありますので、注意して下さい。
一般許可と特定許可については、
下記のページに詳細を記載してありますので、
ご参照して頂ければと思います。
◇「建設業許可申請:一般許可と特定許可」
財産的基礎または金銭的信用を有しているかどうかの
要件については、下記をご参照して下さい。
◎一般許可の場合
下記の要件のいずれかに該当すればOKです。
・自己資本の額が500万円以上ある
・500万円以上の資金調達能力がある
・許可申請直前の過去5年間で許可を受けて
継続して営業した実績がある
◎特定許可の場合
下記の要件の全てに該当しなくてはいけません。
・欠損の額が資本金の20%を超えていない
・流動比率が75%以上ある
・資本金が2000万円以上ある
・自己資本が4000万円以上ある
自社が、財産的基礎または金銭的信用を
有しているかどうか、ご不明な場合は、
お気軽に当社までご相談して下さい。
建設業許可申請のご相談については、
下記のページをご参照して下さい。
◇「建設業許可申請のご相談について」
◆お問い合わせ
・電話 053-474-0119
・FAX 053-478-0778
・メール hamamatsu.c@gmail.com
Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 15:23
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