2010年11月18日

自動車運送業経営許可申請:一般乗合旅客自動車運送事業

 
◆自動車運送業経営許可申請:一般乗合旅客自動車運送事業


  路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送する事業をいい、

  一般に乗合バス事業、路線バス事業と呼ばれています。


  ◇許可基準

   ・運行の定義

    ・路線定期運行

      路線を定めて運行するものであって、設定する運行系統の起終点

      及び停留所の時刻設定が定時である運行


    ・路線不定期運行

      路線を定めて運行するものであって、設定する運行系統の起点

      または終点に係る時刻の設定が不定である運行


    ・区域運行

      路線を定めず、旅客の需要に応じた乗合運送を行う運行


   ・事業開始の適切性

    ・路線定期運行又は路線不定期運行を行う場合にあっては、

     路線の設定が事業用自動車の運行上、問題ないものであること。

    ・区域運行を行う場合にあっては、営業区域の設定が、

     原則として地区単位とされていること。

     ただし、地域の実情により、隣接する複数の地区を

     営業区域とすることができる。


   ・路線定期運行に係る事業計画等

    ・営業所

    ・事業用自動車

    ・車両数

    ・自動車車庫

    ・休憩仮眠施設

    ・停留所

    ・運行計画

   ・路線不定期運行に係る事業計画等 

    営業所、事業用自動車、自動車車庫、休憩仮眠施設、

    乗降地点については、路線定期運行に係る事業計画等に準じる。


   ・区域運行に係る事業計画等 

    営業所、事業用自動車、自動車車庫、休憩仮眠施設、

    乗降地点については、路線定期運行に係る事業計画等に準じる。


   ・管理運営体制 

    ・法人では、当該法人の役員のうち1名以上が専従であること。

    ・営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務付けられる

     常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。


   ・運転者 

    ・事業計画を遂行するに十分な有資格の運転者を常時選定する

     計画があること。

     この場合、適切な乗務割、労働時間を前提としたものであること。


   ・資金計画

    ・所定資金の見積もりが適切で、かつ資金計画が合理的かつ

     確実なものであること。

    ・所定資金の50%以上、かつ事業開始当初に要する資金の

     100%以上の自己資金が申請日以降常時確保されていること。


   ・法令遵守

    ・申請者または申請者が法人である場合は、

     業務を執行する常勤の役員が、一般貸切旅客自動車運送事業の遂行に

     必要な法令の知識を有する者であること。


   ・損害賠償能力

    平成17年国土交通省告示第503号で定める基準に適合する

    任意保険または共済に計画車両のすべてが加入する計画があること。



  当社では、一般乗合旅客自動車運送事業についてのご相談を

  無料でお受けしております。

  お気軽にお問い合わせ下さい。


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  その他の自動車運送業経営許可申請のご相談については、

  下記のページをご参照して下さい。

   ◇「自動車運送業経営許可申請のご相談」


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