2010年11月19日

自動車運送業経営許可申請:特定旅客自動車運送事業

 
◆自動車運送業経営許可申請:特定旅客自動車運送事業


  特定の会社や学校、旅館等を需要者として契約し、

  従業員の通勤や学生の通学、宿泊客の送迎などを行う

  旅客運送事業です。


  ◇許可基準

   ・運送需要者

     ・需要者が原則として単数の者に特定されていること

     ・需要者が運送契約の締結及び運送の支持を直接行い、

      第三者を介入させない等自らの運送需要を満たすための

      契約であると認められること。


   ・取扱い客

     ・一定の範囲に限定されていること


   ・路線又は営業区域

     ・需要者の需要と整合のある路線または営業区域が設定されていること。

     ・路線については、事業用自動車の運行上、支障の無いものであること。


   ・公衆の利便

     ・申請に係る事業の経営により、当該路線または営業区域に関連する

      他の旅客自動車運送事業者による一般旅客自動車運送事業の経営

      及び事業計画の維持が困難となるため、

      公衆の利便が著しく阻害されるおそれがないこと。


   ・公衆の利便

     配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の

     対応を行う事務所であって、関係法令等に適合するものであること。


   ・事業用自動車

     原則として営業所に併設するものであること。

     併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあり、

     運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。


   ・休眠仮眠施設

     原則として営業所又は自動車車庫に併設されていること。

     併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも

     直線で2キロメートルの範囲内にあること。


   ・管理運営体制

     ・法人では、当該法人の役員のうち1名以上が専従であること。

     ・営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により

      義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を

      確保する管理計画があること。


   ・運転者

     ・事業計画を遂行するに十分な有資格の運転者を

      常時選任する計画があること。


   ・法令遵守

     申請者または申請者が法人である場合は、業務を執行する

     常勤の役員が、道路交通法、貨物自動車運送事業法及び

     タクシー業務適正化特別措置法等の違反により

     処分を受けた者でないこと。


   ・損害賠償能力

     平成17年国土交通省告示第503号で定める基準に適合する

     任意保険または共済に計画車両すべてが加入する計画があること。



  当社では、特定旅客自動車運送事業についてのご相談を

  無料でお受けしております。

  お気軽にお問い合わせ下さい。


  申請の代行も行っております。

  見積り無料です。


  その他の自動車運送業経営許可申請のご相談については、

  下記のページをご参照して下さい。

   ◇「自動車運送業経営許可申請のご相談」


 ◆お問い合わせ

   ・電話 053-474-0119

   ・FAX 053-478-0778

   ・メール hamamatsu.c@gmail.com



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