2013年05月21日
青色申告と白色申告について
申告の種類には、青色申告と白色申告の二つがあります。
とくに、届出を出していないと白色申告になり、届出を出し、
所定の要件を満たした処理をしていると青色申告になります。
青色申告には、様々な特典があるので、青色申告を適用したほうが
無難かと思います。
青色申告の特典には、以下のような特典があります。
◆法人の場合
・損失の繰越
・損失の繰り戻しによる税金の還付
・各種の特別償却、割増償却
・推計による更生の制限、更生の請求の理由付記 など
◆個人事業主の場合
・損失の繰越
・損失の繰り戻しによる税金の還付
・専従者給与
・青色申告特別控除
・更生の制限
・不服の申し立て など
青色申告のほうが、税金的に特典が大きいので、
青色申告を選択するのが無難かと思います。
青色申告を適用するためには、届出を提出しておくことと、
法定の帳簿を備え付けて、記録・保存することが要件になります。
経理処理、会計処理が少し面倒になりますが、
特典によるメリットのほうが大きいかと思います。
青色申告の要件についての詳細は、
以下のページをご参照した頂ければと思います。
>> 青色申告の要件
Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 10:05
│会計・経理について