2013年05月02日

中古の固定資産を購入した場合の耐用年数について

 
固定資産の減価償却の方法について、下記のページでご説明しました。

 >> 「固定資産の減価償却の方法について」


減価償却をするにあたって、固定資産の種類ごとに、税金計算上の耐用年数が
決まっています。

この耐用年数は、新品を購入した場合の耐用年数になるので、
中古の資産を購入した場合は、当然、新品を購入した場合の耐用年数よりも、
耐用年数が少なくなる形になると思います。

中古の資産を購入した場合の耐用年数の計算の方法も、
税法で規定されていますので、それに合わせて計算する形になります。


◆中古の固定資産の耐用年数の計算方法

 会社が合理的に見積もった耐用年数簡便法による耐用年数
 どちらか採用する形になります。

 会社が合理的に見積もった耐用年数に関しては、
 実務的には、あまり使わないケースが多いです。

 簡便法による耐用年数を使うケースが多いです。


◆簡便法:法定耐用年数の全部を経過している場合

 簡便法による耐用年数の計算の方法ですが、
 法定耐用年数の全部を経過している場合は、

  法定耐用年数×20%

 という計算式になります。

 例えば、法定耐用年数が25年で、使用期間が20年を超えている場合は、

  25年×20%=5年

 となり、中古の耐用年数は5年となります。


 法定耐用年数が5年の場合は、

  5年×20%=1年

 となりますが、計算した耐用年数が2年未満の場合は、
 耐用年数は2年になりますので、この場合は、耐用年数は2年となります。

 1年未満の端数がでた場合は、切り捨てになります。


◆簡便法:法定耐用年数の一部を経過している場合

 法定耐用年数の一部を経過している場合は、

  (法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%

 という計算式になります。


 法定耐用年数が25年、経過年数が15年の中古資産を購入した場合、

  (25年-15年)+15年×20%=13年

 となり、中古の耐用年数は、13年となります。


 法定耐用年数が5年で、経過年数が4年の場合は、

  (5年-4年)+4年×20%=1.8年

 となりますが、計算した耐用年数が2年未満の場合は、
 耐用年数は2年になりますので、この場合は、耐用年数は2年となります。


 1年未満の端数がでた場合は、切り捨てになります。


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中古の資産を購入した場合は、上記のように、特殊な計算式で、
耐用年数を計算する形になるので、注意して下さい。


実際の事例として、下記のページに、4年落ちの中古車両を購入した場合の
減価償却の計算方法について記載しました。

ご参考になればと思います。

 >>「4年落ちの中古車両を購入した場合の減価償却について」


 



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Posted by 市川竜也@法人設立アドバイザー at 10:17 │会計・経理について

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